○潟上市防災行政無線通信施設管理運用規則
平成17年3月22日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する潟上市防災行政無線通信施設(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局の通信の相手とする移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中に運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線施設管理者)
第4条 無線施設管理者(以下「管理者」という。)は、無線系の管理、運用の業務を総括し、無線施設取扱責任者を指揮監督する。
2 管理者は、総務課長の職にある者を充てる。
(無線施設取扱責任者)
第5条 無線施設取扱責任者(以下「責任者」という。)は、管理者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
2 責任者は、市長が職員の中から無線従事者の資格を有する者を任命する。
(無線従事者の配置、養成等)
第6条 管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者の配置に留意するものとする。
2 管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するために、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(無線従事者の任務)
第7条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第1号)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の運用を指揮監督する。
(通信の取扱者)
第8条 通信の取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備付け書類の管理)
第9条 責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 責任者は、電波法令等を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理者及び責任者は、無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 責任者は、無線従事者選解任届(様式第2号)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第10条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は、本市地域防災計画書による。
(子局の使用)
第11条 市長は、地域の発展及び地域住民の福祉の向上のため、地域会等に子局の拡声装置を使用させることができる。
2 子局の拡声装置を使用しようとする地域会等はあらかじめ取扱者を指定し、市長に届出しなければならない。
3 地域会等が子局の拡声装置を使用するときは、市長の定める事項を遵守し管理者の指示に従わなければならない。
(使用の禁止)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、通報することができない。
(1) 特定の政党又は宗教的なものにかかわる放送
(2) 商業広告等営利的放送
(3) その他公益上適当でないと認められるもの
(時間運用)
第13条 防災無線は、常時運用するものとする。
(広報及び時報)
第14条 親局における一般行政に関する広報及び時報の伝達は、次のとおり行うものとする。
区分 | 日時 |
行政広報 | 必要に応じて随時 |
時報 | 毎日午後5時 |
2 一般行政に関する広報は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日は行わないものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りでない。
(無線設備等の保守点検)
第15条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 6箇月点検
2 点検項目は、無線局点検表(様式第3号)のとおりとする。
3 保守管理は、無線従事者が行うものとする。ただし、業者に委託した場合は、この限りでない。
4 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、責任者とする。
(2) 6箇月点検は、管理者とする。
5 予備装置及び予備電源については、毎年2回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
6 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理者に報告するものとする。
(通信訓練)
第16条 管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は、通信統制訓練、住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第17条 管理者は、毎年1回以上取扱者等に対して電波法令等関係法令に基づき、無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(放送委員会)
第18条 放送業務の向上を図るため、放送委員会を設置することができる。
(1) 委員は、市職員の中から管理者が委嘱する。
(2) 委員は、10人以内で組織する。ただし、必要と認めるときはその限りでない。
(3) 委員の、任期は1年とする。
(4) 委員会は、必要に応じて管理者が招集する。
(その他)
第19条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年5月7日から適用する。
附則(令和3年12月7日規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 固定系 親局設備
項 | 種別 | 細別 | 備考 | 単位 | 数量 |
1 | 操作卓 操作部 | 23型タッチパネル カラー液晶 | 3階 放送室設置 | 式 | 1 |
-1 | 監視制御部 | 式 | 1 | ||
-2 | 遠方監視制御部 | 式 | 1 | ||
-3 | 時差放送部 | 式 | 1 | ||
-4 | サイレンパターン部 | 7種 | 式 | 1 | |
-5 | 音声合成装置 | 式 | 1 | ||
2 | 操作卓 制御ラック部 | 19インチラック | 式 | 1 | |
-1 | 電話自動応答装置 | 式 | 1 | ||
-2 | ミュージックチャイム | 式 | 1 | ||
-3 | MD/CD | 式 | 1 | ||
-4 | 自動プログラム送出装置 | 式 | 1 | ||
3 | 音声通話遠隔制御装置 | 総務課、災害対策室 | 式 | 2 | |
4 | 地図表示盤 | 52インチ LCD | 式 | 1 | |
5 | 自動通信記録装置 | モノクロプリンタ | 式 | 1 | |
6 | 無線送受信装置(デジタル波) | D7W 64.16MHz 5W | 現用/予備方式 | 式 | 1 |
7 | 空中線フィルター | BPF ±1.5MHzにて20dB以上 | 式 | 1 | |
8 | 耐電トランス | 5KVA | 式 | 1 | |
9 | 無停電電源装置 | 3KVA | 式 | 1 | |
10 | 直流電源装置 | 入力AC100V 出力DC48V | 式 | 2 | |
11 | B型遠隔制御装置 | 式 | 2 |
2 固定系 子局設備
1 | 屋外拡声子局 | 細別 | 備考 | 単位 | 数量 |
-1 | 再送信子局 | D7W 64.16MHz/60.485MHz | 1W/5W | 局 | 1 |
-2 | 屋外拡声子局(アンサーバックあり) | D7W 64.16MHz/60.485MHz | 1W:11局 0.5W:12局 0.1W:3局 | 局 | 26 |
-3 | 屋外拡声子局(アンサーバックなし) | D7W 64.16MHz/60.485MHz | 局 | 56 | |
-4 | 戸別受信機 | D7W 64.16MHz/60.486MHz | 台 | 100 |
3 移動系 基地局設備
種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 |
無線設備 | 現用・予備設備 | F2D/F3E466.250MHz10W | 台 | 2 |
混信対策フィルター | 460MHz帯用 |
| 台 | 1 |
空中線系 | 3素子八木型 | V.S.W.R 1.5以下 | 基 | 1 |
主制御装置 | 時分割複信方式 | 電話庁舎内交換機と接続 | 台 | 1 |
4 移動系 移動局
種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 |
車載型無線設備 | 時分割複信方式 | F2D/F3E466.250MHz10W | 台 | 3 |
〃 | プレストーク方式 | CM4455HT/F3E466.7375MHz | 台 | 1 |
携帯型無線 | 潟上市役所 | F40P―575―2T/F3E466.250MHz | 台 | 10 |
〃 | 潟上市役所 | CP4435NHT/F3E466.7375MHz | 台 | 3 |
空中線系 | 1/4ホイップ型 | V.S.W.R 1.5以下 | 基 | 3 |
別表第2(第3条関係)
移動系無線設備配置
区分 | 配置場所 |
移動系基地局 | 潟上市役所 |
移動系統制台 | 潟上市役所 |
移動系遠隔制御装置 | 潟上市役所内各電話機 |
移動系車載型 | 総務課(車両2台)都市建設課(車両1台) |
別表第3(第3条関係)
固定系無線設備配置
区分 | 配置場所 |
遠隔制御装置 | 湖東地区消防本部 |
男鹿地区消防本部 |