○潟上市交通安全対策会議条例

平成17年3月22日

条例第22号

(設置)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、潟上市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 潟上市交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもってあてる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 秋田県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 秋田県の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 次の各号に掲げる者のうちから委嘱又は指名される委員の数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員 1人

(2) 秋田県の職員 1人

(3) 秋田県の警察官 1人

(4) 市の職員 4人

7 第5項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、その職を失う。

4 特別委員は、非常勤とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市交通安全対策会議条例

平成17年3月22日 条例第22号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第22号