○潟上市駐車場使用条例

平成17年3月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 潟上市駐車場(以下「駐車場」という。)の使用に関しては、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

(1) 昭和駐車場

潟上市昭和大久保字町後35番地

(2) 飯田川駐車場

潟上市飯田川飯塚字中谷地14番地4

(使用の許可)

第3条 駐車場を使用する場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 使用の期間

(4) 使用の場所

(5) 自家用駐車場の有無

3 市長は、前項の申請書に基づき駐車場に困窮する者の実情を調査し、駐車場に困窮する度合いの高い者から使用者を決定する。

4 前項の場合において困窮順位の定め難いものについては、公開抽せんにより使用者を決定する。

(権利の移転禁止)

第4条 許可に基づいて駐車場を使用する権利は、これを譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(届出義務)

第5条 許可を受けた者に相談、住所の変更その他申請時より異動が生じたときは、15日以内に市長に届け出なければならない。

2 使用者が、駐車場を使用する権利を返還しようとするときも同様とする。

(使用期間)

第6条 使用期間は、原則として1年とする。ただし、使用期間満了後、期間を更新しようとする者は、期間満了の日から少なくとも20日前に第3条第2項の申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第7条 使用を許可したときは、使用料を徴収する。

2 駐車場を使用する者は、使用料として次の表の料率を適用して得た額を同表に定める納入方法により納入しなければならない。

駐車場名

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

納入方法

昭和駐車場

1区画1月につき

2,700円

基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

年2回(前後期)の納入

飯田川駐車場

1,000円

毎月の納入

(許可の取消し)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が本条例の規定に違反したとき。

(3) 指定期間内に使用料を納付しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において特に必要があると認めたとき。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市が駐車場を土地区画整理事業その他公益事業に使用する場合、又は市長において特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の潟上市駐車場使用条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の潟上市駐車場使用条例第7条第2項の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第31号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

画像

潟上市駐車場使用条例

平成17年3月22日 条例第24号

(令和4年1月1日施行)