○潟上市自転車駐輪場設置条例
平成17年3月22日
条例第25号
(設置)
第1条 放置自転車の解消と環境の美化を図るため、潟上市自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
潟上市二田駅前自転車駐輪場 | 潟上市天王字上江川47番地1567 |
潟上市出戸浜駅前自転車駐輪場 | 潟上市天王字北野223番地242 |
潟上市上二田駅前自転車駐輪場 | 潟上市天王字蒲沼78番地5 |
潟上市天王駅前自転車駐輪場 | 潟上市天王字道合17番地2 |
潟上市大久保駅前自転車駐輪場 | 潟上市昭和大久保字街道下3番地21 |
潟上市羽後飯塚駅前自転車駐輪場 | 潟上市飯田川飯塚字樋ノ下15番地7 |
(損害賠償義務)
第3条 駐輪場を使用するものは、駐輪場の施設又は附帯施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。