○潟上市自転車駐輪場設置条例

平成17年3月22日

条例第25号

(設置)

第1条 放置自転車の解消と環境の美化を図るため、潟上市自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

潟上市二田駅前自転車駐輪場

潟上市天王字上江川47番地1567

潟上市出戸浜駅前自転車駐輪場

潟上市天王字北野223番地242

潟上市上二田駅前自転車駐輪場

潟上市天王字蒲沼78番地5

潟上市天王駅前自転車駐輪場

潟上市天王字道合17番地2

潟上市大久保駅前自転車駐輪場

潟上市昭和大久保字街道下3番地21

潟上市羽後飯塚駅前自転車駐輪場

潟上市飯田川飯塚字樋ノ下15番地7

(損害賠償義務)

第3条 駐輪場を使用するものは、駐輪場の施設又は附帯施設を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町立自転車駐輪場設置条例(平成3年天王町条例第35号)又は昭和町大久保駅自転車駐車場設置条例(平成4年昭和町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市自転車駐輪場設置条例

平成17年3月22日 条例第25号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第25号