○潟上市生活安全条例

平成17年3月22日

条例第27号

私たち潟上市民は、地域社会の安全が市民生活すべての基盤であることを自覚し、自らの手で安全なまちをつくるため、市、市民及び関係機関が協力してその責務を果たすことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市民生活の安全に関する施策について基本的な事項を定めるとともに、市民及び事業者等の役割を明らかにすることにより、市民が安心して暮らせるまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、関係機関の協力を得て、市民生活の安全を確保するために必要な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、児童、高齢者及び障害者の安全に特に考慮しなければならない。

3 市は、地域の安全を守るために市民等が行う自主的な活動に対し、必要な支援を行うものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、地域の安全を点検し、協同して犯罪を予防するための活動を行うように努めるとともに、前条第1項の施策の実施に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第4条 市の区域内で事業を営む者又は市の区域内の土地若しくは建物を所有し、占有し、若しくは管理する者は、当該施設を利用する者の安全に配慮し、犯罪を予防するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、第2条第1項の施策の実施に協力するものとする。

(安全会議の設置)

第5条 市民生活の安全を確保するための施策に関し、関係機関と協議するため、潟上市生活安全会議(以下「安全会議」という。)を置く。

2 安全会議は、会長及び委員をもって組織する。

3 会長は、市長をもってあてる。

4 委員は、次に掲げる者をもってあてる。

(1) 五城目警察署長

(2) 潟上市消防団長

(3) 秋田中央保健所長

(4) 潟上市交通安全協会会長

(5) 潟上市防犯協会会長

(6) 青少年健全育成潟上市民会議会長

(7) 潟上市民生児童委員協議会会長

(8) 潟上市教育委員会教育長

5 安全会議は、会長が招集する。

6 安全会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(安全計画の策定)

第6条 市長は、安全会議における関係機関との協議に基づき、年度ごとの潟上市生活安全計画(以下「安全計画」という。)を策定し、これを実現するように努めなければならない。

2 市長は、安全計画を策定したときは、これを市民に公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市生活安全条例

平成17年3月22日 条例第27号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成17年3月22日 条例第27号