○潟上市コミュニティセンター設置条例
平成17年3月22日
条例第28号
(設置)
第1条 市民の健康維持及び地域住民の連帯感の醸成を図るため、地域コミュニティ及び市民相互の交流活動の場として、潟上市コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 健康づくりに関すること。
(2) 市民のふれあい交流に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(職員)
第4条 センターに、必要に応じて職員を置くことができる。
(利用の承認)
第5条 別表第2に掲げるセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は当該承認に係る利用を取り消そうとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。
(目的外使用)
第6条 市長は、センターの用途又は目的を妨げない限度において、その施設を目的外に使用させることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を承認しないことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用がセンターの施設、備品等(附属設備を含む。以下同じ。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第5条の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(利用の承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認に係る利用を停止し、又は当該承認を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用の承認を受けたとき。
(3) 利用者が利用の承認の条件に違反し、又は職員の指示に従わないとき。
(4) 利用の承認を受けた目的以外の目的にセンターを利用することが明らかとなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第2の料率を適用して得た額を使用料として納付しなければならない。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料は、利用の承認後、利用する前までに納付するものとする。ただし、市長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、センターを利用することができないとき。
(2) 利用日の前日までに利用の取消しの申出をしたとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、センターの施設、備品等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、備品等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により、利用の停止又は承認の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(管理の委託)
第14条 市長は、センターの効率的な管理及び運営を行うため、センターの管理を委託することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町立出戸地区コミュニティセンター設置条例(昭和53年天王町条例第5号)又は昭和町コミュニティホーム条例(昭和49年昭和町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年9月30日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の潟上市コミュニティセンター設置条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
出戸地区コミュニティセンター | 潟上市天王字北野329番地2 |
昭和豊川コミュニティセンター | 潟上市昭和豊川船橋字鈴木8番地1 |
昭和南部コミュニティセンター | 潟上市昭和大久保字北野街道上56番地8 |
昭和中央コミュニティセンター | 潟上市昭和大久保字町後247番地 |
昭和西部コミュニティセンター | 潟上市昭和大久保字後谷地4番地1 |
昭和中央東部コミュニティセンター | 潟上市昭和大久保字堤の上1番地3の内 |
別表第2(第11条関係)
コミュニティセンター使用料
区分 | 室名 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | ||||
4月1日から10月31日まで | 11月1日から3月31日まで | |||||||
午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後9時30分まで | |||||
昭和中央コミュニティセンター | 和室 | 1時間につき | 300円 | 400円 | 400円 | 500円 | 基礎額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
会議室 | 250円 | 300円 | 300円 | 350円 | ||||
視聴覚室 | 300円 | 350円 | 350円 | 400円 | ||||
ホール | 600円 | 700円 | 700円 | 800円 | ||||
冷暖房設備 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
調理室 | 200円 | 250円 | 300円 | 350円 |
1 使用時間が1時間未満であるとき又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り上げ1時間として計算する。
2 使用者が500円を超える入場料(使用者が、いずれの名義であるかを問わず、入場者から徴収する入場料の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しないで営業その他これに類する目的をもって使用するときの基礎額は、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。