○潟上市選挙管理委員会委員長専決処分規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 潟上市選挙管理委員会規程(平成17年潟上市選挙管理委員会告示第1号)第15条の規定に基づき、潟上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち、委員長が専決できる事項については別に定めのあるものを除くほか、この告示の定めるところによる。
(委員長の専決処分事項)
第2条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは次のとおりとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第193条において準用する自治法第172条第2項及び第4項並びに第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。
(2) 自治法第74条第5項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第100条、第110条及び第116条において準用する自治令第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認及び代表者証明書を交付すること。
(4) 削除
(5) 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示をすること。
(6) 法第27条第2項の規定により選挙人名簿の記載を修正又は訂正すること。
(7) 法第28条の規定により選挙人名簿の抹消をすること。
(8) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第11条の規定により、住民基本台帳に登録されている年齢満17年のものを調査すること。
(9) 令第12条の規定により選挙人名簿の定時登録日を変更すること。
(10) 令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除すること。
(11)から(13)まで 削除
(14) 令第19条の規定により、選挙人名簿の移送又は引継ぎをすること。
(15) 法第41条第2項(法第41条の2第6項及び他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、天災等の事故により、投票所の変更を決定すること。
(16) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること。
(17) 法第57条、第73条及び第84条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、天災等の事故に因り更に投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。
(18) 法第62条の規定により、開票立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施及び補充選任すること。
(19) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選の旨を告知すること。
(20) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人の当選の効力を生じたときの当選証書を附与すること。
(21) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。
(22) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。
(23) 潟上市公職選挙事務執行規程(平成17年潟上市選挙管理委員会告示第2号)第29条第1項の規定により、証票を交付すること。
(24) 法第147条、法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定により、違反文書図画の撤去を命ずること。
(25) 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出を受理すること。
(26) 令第121条の規定により、個人演説会等の施設の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。
(27) 法第175条の規定により公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙にあっては名簿届出政党等)等の掲示(場所及び掲載順序等を定めることを含む。)を行うこと。
(28) 法第180条から第183条までの規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。
(29) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。
(30) 法第193条の規定により、収支報告書について報告又は資料を要求すること。
(31) 法第194条の規定により、公職の候補者の選挙運動に関する支出金額の制限額を定めること。
(32) 法第195条及び令第127条の3の規定により、市長の選挙の期日を延期する場合の選挙運動費用額を定めること。
(33) 法第201条の9第3項の規定により、市長選挙において所属候補者又は支援候補者を有する政党その他の政治団体に確認書を交付すること。
(34) 法第201条の11第4項の規定により、市長の選挙運動期間中、政党その他の政治団体が、政治活動に使用するポスターに検印又は証紙を交付すること。
(35) 法第15章の規定による選挙又は当選の効力の争訟につき、調査のために求められるその選挙の関係書類(資料含む。)又は投票の提出を求められた場合の許否に関すること。
(36) 法令により閲覧させ又は告示、公表、報告、通知、交付及び保存すること。
(必要な事項の特例)
第3条 委員長は、前条の規定により専決することのできるもののうちで、特に委員会に諮る必要があると認めるものは、これを委員会に提出することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の天王町選挙管理委員会委員長専決処分規程(昭和36年天王町選挙管理委員会告示第20号)又は昭和町選挙管理委員会委員長専決処分規程(昭和35年昭和町選挙管理委員会規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年9月28日選管訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第11号から第13号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。