○潟上市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、潟上市の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 潟上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年3月22日 条例第30号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第30号