○潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成17年潟上市条例第31号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、潟上市議会議員及び潟上市長の選挙における選挙運動の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月19日選管告示第45号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月30日選管告示第1号)
この告示は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日選管告示第37号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日選管告示第38号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月27日選管告示第36号)
この条例は、公布の日から施行する。