○潟上市選挙公報の発行に関する条例

平成17年3月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき潟上市議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行の方法)

第2条 潟上市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は市議会議員及び長の選挙について公職の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は前条の申請があったときは掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前2日までに配布しなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市選挙公報の発行に関する条例

平成17年3月22日 条例第32号

(平成17年3月22日施行)