○潟上市監査委員条例

平成17年3月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条から第202条までの規定に基づき、潟上市監査委員(以下「監査委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定例監査の期日及び通知)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度作成する計画に基づいて行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその監査期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(行政監査、随時監査、補助団体等の監査及び公金の収納等の監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日の7日前までに、その旨を監査の対象となる機関に通知しなければならない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(例月出納検査の期日)

第5条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の例日は、毎月20日から月末までの間に前月分の収支についてこれを行う。ただし、やむを得ない理由のあるときは、変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による地方公営企業の決算の審査についての意見は、審査に付された日から90日以内に、これを市長に提出しなければならない。

(公表)

第7条 監査に関する公表は、潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)に規定する掲示場所に掲示して行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

潟上市監査委員条例

平成17年3月22日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)