○潟上市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月22日

固定資産評価審査委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条第2項及び潟上市固定資産評価審査委員会条例(平成17年潟上市条例第35号)第15条の規定に基づき固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。ただし、法第423条第3項の規定による選任の後、最初に行われる委員会は、市長が招集する。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、その秩序維持の責めに任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、法第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出しは、少なくとも出頭すべき日の2日前に送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名し、又は公印を押さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、軽易な文書については、公印を省略することができる。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(委員会及び委員長の公印)

第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

委員会の印

委員長印

画像

画像

縦 1.8センチメートル

横 1.8センチメートル

縦 1.8センチメートル

横 1.8センチメートル

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の天王町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年天王町規程第1号)、昭和町固定資産評価審査委員会規程(昭和31年昭和町規程第23号)又は飯田川町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年飯田川町固評委規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月22日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年6月17日固評委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日固評委訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

潟上市固定資産評価審査委員会規程

平成17年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成17年3月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成28年12月22日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和2年6月17日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
令和3年12月20日 固定資産評価審査委員会訓令第1号