○潟上市職員定数条例

平成17年3月22日

条例第36号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 238人

(2) 公営企業の事務部局の職員 12人

(3) 議会の事務部局の職員 6人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 80人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(6) 監査委員の事務部局の職員 1人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。

(定員外)

第4条 休職者は、第2条の定員外とする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月9日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

潟上市職員定数条例

平成17年3月22日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月22日 条例第36号
平成19年3月9日 条例第4号
平成30年12月19日 条例第26号
令和元年12月18日 条例第26号