○潟上市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、潟上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年潟上市条例第7号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の天王町、昭和町若しくは飯田川町又は解散前の湖南地区衛生処理組合若しくは昭和町飯田川町羽城中学校組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の天王町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年天王町条例第14号)、昭和町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和37年昭和町条例第19号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年飯田川町条例第9号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和57年湖南地区衛生処理組合条例第7号)若しくは職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成11年昭和町、飯田川町羽城中学校組合条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

潟上市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成17年3月22日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月22日 条例第40号
令和元年12月18日 条例第26号
令和4年12月21日 条例第23号