○潟上市単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成17年3月22日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 単純な労務に雇用される職員の勤務時間、休日及び休暇については、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。