○潟上市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(子の1歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 非常勤職員が養育する1歳から1歳6箇月に達するまでの子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として前号の子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難となった場合
ウ 当該子と別居することとなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(子の1歳6箇月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第1条の4 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳から1歳6箇月」とあるのは「1歳6箇月から2歳」と、同号及び同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第2号)により行うものとする。
4 前項の計画書を提出した者は、提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
5 任命権者は、育児休業又は育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業等の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
(育児休業等に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業等をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業等に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業等に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業等に係る子を養育しなくなった場合
(1) 職員の育児休業等を承認する場合
(2) 職員の育児休業等の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業等の承認が失効した場合
(4) 育児休業等をしている職員について当該育児休業等の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(5) 育児休業等の承認を取り消した場合
(6) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(任期付採用に係る人事発令通知書の交付)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事発令通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事発令通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事発令通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事発令通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 潟上市一般職の職員の給与に関する規則(平成17年潟上市規則第36号)第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休暇にされていた期間(公務傷病等による休職者(潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第19条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)
(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)
第6条の4 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第5項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年昭和町規則第2号)若しくは職員の育児休業等に関する規則(平成4年飯田川町規則第1号)又は解散前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年昭和町、飯田川町羽城中学校組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第14号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第55号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第34号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第51号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。