○潟上市職員安全衛生管理規程
平成17年3月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、市長の事務部局における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第3条 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者(以下「所属長」という。)は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 全庁的な衛生施策を調整し、推進するために、総括安全衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、市長の命を受けて衛生管理者を指揮し、次の事務を総括管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(衛生管理者)
第6条 庁舎等に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員の中から市長が選任する。
3 衛生管理者は、前条に掲げる事務のうち技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者等)
第7条 潟上市クリーンセンターに安全衛生推進者、その他の各出先機関に衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員の中から市長が選任する。
3 安全衛生推進者は、所属長の指示により出先機関において第5条第2項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務を担当する。
(1) 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険の防止及び安全に関すること。
4 衛生推進者は、総括安全衛生管理者の指示により出先機関において第5条第2項に掲げる事務を担当する。
(健康管理医)
第8条 健康管理医は、市長が医師の中から選任する。
2 健康管理医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 健康管理医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じて市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(安全衛生委員会)
第9条 法第19条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康保持増進に関すること。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
2 委員長は総括安全衛生管理者とし、副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長以外の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生管理者の中から市長が指名した者(以下「主任衛生管理者」という。) 1人
(2) 健康管理医 1人
(3) 衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者 2人
(4) 職員団体の代表者 2人
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第12条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の招集)
第13条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(意見聴取等)
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の実施)
第17条 市長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、市長が毎年指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(受診の義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受けなければならない。
(診断結果の報告)
第19条 総括安全衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について市長に報告しなければならない。
(健康診断結果の判定)
第20条 総括安全衛生管理者は、精密検査等により健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、健康管理医と協議の上、その職員の職務内容、勤務状況等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分により判定し、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の事後措置の実施に当たり、次に掲げる職員についてやむをえないと認める場合には、勤務に就くことを禁止することができる。
(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため勤務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(療養の義務)
第22条 前条第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康診断等の記録)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置に内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。
(秘密の保持)
第24条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時的任用職員及び非常勤職員の健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(委員会等職員への準用)
第26条 市長は、議会、委員会等の事務部局に勤務する職員について、当該任命権者から所属職員の衛生管理について依頼があったときは、この訓令を準用することができる。
(その他)
第27条 この訓令に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年5月16日訓令第9号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第20条、第21条関係)
区分 | 判定基準 | 事後措置の基準 | |
生活規則 | A | 勤務を休む必要がある。 | 療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要がある。 | 適当な方法により勤務を軽減する。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよい。 |
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D | 平常の勤務でよい。 |
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医療 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする。 | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする。 | 定期的な観察を受けるよう適切な指導をする。 | |
3 | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない。 |
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