○潟上市職員安全衛生管理規程
平成17年3月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 市長、議会、監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局の職員並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する市立学校その他の施設の職員をいう。
(2) 所属長 潟上市行政組織規則(平成17年潟上市規則第3号)第8条第1項の表第3号、第4号及び第6号並びに同条第3項の表第4号に掲げる職の者、議会事務局次長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに潟上市教育委員会行政組織規則(平成17年潟上市教育委員会規則第4号)第10条第1項の表第2号及び第3号に掲げる職の者並びに市立学校長をいう。
(3) 本庁 市長事務部局、議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局をいう。
(市長の責務)
第2条 市長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、この訓令に定める事項を適切に実施し、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、市長、所属長及びこの訓令により置かれる職員安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するように努めなければならない。
(職員安全衛生管理者)
第5条 職員の安全及び衛生を統括管理させるため、職員安全衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 職員安全衛生管理者は、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
(衛生管理者)
第6条 本庁に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員の中から市長が選任する。
3 衛生管理者は、職員安全衛生管理者の指揮を受け、前条第2項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者等)
第7条 職員安全衛生管理者が指定する事業所に、法第12条の2の安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、前項の事業所の長が当該事業所の職員のうちから選任する。
(産業医)
第8条 産業医は、市長が医師の中から選任する。
2 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項に規定する面接指導及び法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、必要に応じて市長若しくは職員安全衛生管理者に対して勧告し、又は所属長若しくは衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。
(職員安全衛生委員会)
第9条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議させるため、職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、本庁における法第18条第1項の衛生委員会を兼ねるものとする。
(委員会の所掌事務)
第10条 委員会は、次の事項を調査審議するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(委員会の組織)
第11条 委員会の委員は、職員安全衛生管理者及び次に掲げる者をもって構成する。この場合において、第2号に規定する委員以外の委員の半数については、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき市長が指名するものとする。
(1) 衛生管理者 1人
(2) 産業医 1人
(3) 衛生に関し、経験を有する職員 1人
(4) 安全又は衛生に関し、経験を有する職員 1人
2 委員長は、職員安全衛生管理者とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長の職務)
第12条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第13条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(意見聴取等)
第14条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(健康診断の実施)
第17条 市長は、次の健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) その他健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、市長が毎年指定する期日に実施する。
3 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(受診の義務)
第18条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものを除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると市長が認めた場合は、この限りでない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受けなければならない。
(診断結果の報告)
第19条 職員安全衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について市長に報告しなければならない。
(健康診断結果の判定)
第20条 職員安全衛生管理者は、精密検査等により健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、産業医と協議の上、その職員の職務内容、勤務状況等に関する資料を参考にし、別表の指導区分欄に掲げる区分により判定し、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の事後措置の実施に当たり、次に掲げる職員についてやむをえないと認める場合には、勤務に就くことを禁止することができる。
(1) 感染性疾患の患者又は感染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため勤務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(療養の義務)
第22条 前条第1項の規定による指示を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等健康の回復に努めなければならない。
(健康診断等の記録)
第23条 職員安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づく判定、事後措置に内容その他健康管理上必要と認められる事項を健康診断個人票に記入し、かつ、これを保存しなければならない。
(秘密の保持)
第24条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第25条 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年5月16日訓令第9号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成27年2月2日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第20条、第21条関係)
区分 | 判定基準 | 事後措置の基準 | |
生活規則 | A | 勤務を休む必要がある。 | 療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要がある。 | 適当な方法により勤務を軽減する。 | |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよい。 |
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D | 平常の勤務でよい。 |
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医療 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とする。 | 必要な治療を受けるように指示すること。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とする。 | 定期的な観察を受けるよう適切な指導をする。 | |
3 | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない。 |
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