○潟上市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月22日

条例第47号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合

(2) 潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)同条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条例第10条第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに同条例第12条に規定する年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成22年6月29日条例第10号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

潟上市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

平成17年3月22日 条例第47号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成17年3月22日 条例第47号
平成22年6月29日 条例第10号