○潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例
平成17年3月22日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定める。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 420,000円
(2) 副議長 月額 380,000円
(3) 議員 月額 360,000円
2 議員報酬の支給日は、一般職の職員の例による。
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
第4条の2 前2条の規定により議員報酬を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第5条 議長、副議長及び議員は、いかなる場合においても、重複して議員報酬を受けることができない。
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額」と、「100分の125」とあるのは「100分の170」と読み替える。
(費用弁償)
第7条 議長、副議長及び議員が議会の会期中に招集に応じ、又は委員会(議会の議決により設置された会議を含む。)に公務のため出席したときは、費用弁償として日額1,000円を支給する。
2 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
4 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(平成17年3月分の報酬に関する特例)
2 この条例の施行日の前日までに、合併前の天王町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年天王町条例第6号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年昭和町条例第11号)又は議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年飯田川町条例第6号)の規定により既に支給された平成17年3月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。
(在職期間の通算)
3 第6条の規定の適用については、同項に規定する在職期間に合併前の天王町議会、昭和町議会又は飯田川町議会の議員として在職した期間を通算する。
4 平成22年12月に支給する期末手当については、潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年潟上市条例第14号)附則第2項及び第3項の規定は、適用しない。
附則(平成17年11月25日条例第191号)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当については、第6条の規定によりその例によることとされる潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年潟上市条例第194号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
附則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月24日条例第16号)
この条例は、平成22年2月22日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第15号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下これらを「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第26号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第7条関係)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
県外 1,900円 | 県外 13,500円 | 2,000円 |
県内 1,600円 | 県内 11,800円 |
備考 県内に旅行する場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。