○潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給の始期等)
第3条 新たに職員となった者及び辞職、失職、除名の場合又は死亡により職員でなくなったときの報酬は、月額支給による場合は日割とし、年額支給による場合は月割とする。
(重複給与の禁止)
第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)がこの条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員(投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人を除く。以下この条において同じ。)が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、一般職の職員にある者の旅費の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 鳥獣被害対策実施隊員が潟上市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣による被害を防止し、又は対策を講じるために出動したときは、規則で定める区分に応じ、それぞれ1人1回につき1,000円を費用弁償として支給する。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(報酬に関する特例)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年天王町条例第9号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年昭和町条例第13号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年飯田川町条例第3号)の規定により既に支給された平成17年3月分の報酬は、それぞれこの条例の規定による報酬の内払とみなす。なお、条例第3条の規定にかかわらず、年額支給による場合の報酬は、平成17年3月分に限り日割とする。
附則(平成18年3月28日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表連絡嘱託員の項を削る改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 法の施行の際、現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについて改正後の潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例による改正前の潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成24年3月22日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に関する経過措置)
2 この条例の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中(次項、第4項及び第5項において「在任特例期間」という。)においては、第2条の規定による改正後の潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月19日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月25日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(潟上市交通指導隊員設置に関する条例及び潟上市防犯指導員設置に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 潟上市交通指導隊員設置に関する条例(平成17年潟上市条例第23号)
(2) 潟上市防犯指導員設置に関する条例(平成17年潟上市条例第26号)
(潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
3 潟上市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年潟上市条例第132号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
執行機関の委員の報酬額表
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 月額 | 30,000円 | |
選挙管理委員会委員 | 委員長 | 月額 | 25,000円 |
委員 | 月額 | 20,000円 | |
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 50,000円 |
議会選出者 | 月額 | 25,000円 | |
農業委員会委員 | 会長 | 月額 | 41,000円 |
職務代理者 | 月額 | 33,000円 | |
委員 | 月額 | 30,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 6,000円 |
別表第2(第2条関係)
附属機関の委員の報酬額表
区分 | 報酬の額 | ||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 10,000円 | |
防災会議委員 | 日額 | 3,000円 | |
交通安全対策会議委員 | 予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して市長が定める額 | ||
男女共同参画推進審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
学校運営協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
いじめ問題対策委員会委員(臨時委員を含む。) | 日額10,000円。ただし、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に係る事実関係の調査審議のうち、聞き取り等の調査活動又は報告書作成の実務に従事した場合にあっては、予算の範囲内で任命権者が定める額 | ||
いじめ問題調査特別委員会委員 | 日額10,000円。ただし、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査審議のうち、聞き取り等の調査活動又は報告書作成の実務に従事した場合にあっては、予算の範囲内で市長が定める額 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
図書館協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 3,000円 | |
障害認定審査会委員 | 日額 | 20,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
環境審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
水道水源保護審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
豊川財産区管理会委員 | 日額 | 6,000円 | |
和田妹川財産区協議員 | 日額 | 3,000円 | |
飯塚財産区協議員 | 日額 | 3,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 3,000円 | |
表彰審議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
行政改革推進委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
食育推進会議委員 | 日額 | 3,000円 | |
自治基本条例推進委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
まちづくり市民会議委員 | 日額 | 3,000円 | |
地域公共交通活性化協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
福祉諸計画検討委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
地域協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
要保護児童対策地域協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
子どもの貧困対策協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
障害者地域自立支援協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
介護保険事業計画策定委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
地域密着型サービス運営委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
地域包括支援センター運営協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して市長が定める額 | ||
自殺対策計画検討委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
健康かたがみ21策定委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
医療行政推進協議会委員 | 日額 | 10,000円 | |
歯科医療行政推進協議会委員 | 日額 | 10,000円 | |
農業振興地域整備計画策定検討委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
教育支援委員会委員 | 日額 | 3,000円 | |
学校教育環境適正化検討委員会委員 | 予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額 | ||
学校事故調査委員会委員 | 日額10,000円。ただし、調査対象事故に係る事実関係の調査及び審議のうち、聞き取り等の調査活動又は報告書作成の実務に従事した場合にあっては、予算の範囲内で任命権者が定める額 | ||
上下水道事業経営審議会委員 | 日額3,000円。ただし、調査活動又は答申書作成の実務に従事した場合にあっては、予算の範囲内で市長が定める額 |
別表第3(第2条関係)
その他の特別職の職員の報酬額表
区分 | 報酬の額 | ||
投票管理者 | 投票所の投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に掲げる額 | |
共通投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
開票管理者 | |||
選挙長 | |||
投票立会人 | 投票所の投票立会人 | ||
共通投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
健康管理医 | 予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して市長が定める額 | ||
学校医 | 予算の範囲内において他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める額 | ||
学校歯科医 | 〃 | ||
園医 | 〃 | ||
学校薬剤師 | 〃 | ||
嘱託医 | 〃 | ||
面接指導医 | 〃 | ||
社会教育委員 | 日額 | 3,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 12,000円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 3,000円 |