○潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月22日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

(支給方法)

第3条 支給方法については、潟上市職員等の旅費に関する条例(平成17年潟上市条例第58号)の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

普通運賃

普通運賃

実費

県外 2,700円

県内 2,500円

県外 11,000円

県内 10,000円

潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月22日 条例第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第50号
平成19年3月9日 条例第7号