○潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例
平成17年3月22日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償の額)
第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)の適用を受ける職員が現に受けるべき旅費相当額とする。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
(支給方法)
第3条 支給方法については、潟上市職員等の旅費に関する条例(令和7年潟上市条例第36号)の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。