○潟上市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第51号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、潟上市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 市長は、政務活動費(地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項に規定する政務活動費をいう。)の額について審議会の意見を聴くことができる。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は潟上市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

3 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の潟上市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

潟上市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第51号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月22日 条例第51号
平成18年12月18日 条例第29号
平成20年9月29日 条例第24号
平成25年3月1日 条例第1号
平成27年3月19日 条例第5号