○潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当とする。

(給料の支給)

第3条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 860,000円

(2) 副市長 月額 650,000円

(3) 教育長 月額 565,000円

2 市長等の給料は、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給)

第4条 市長等の通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額とする。

(旅費の支給)

第5条 市長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第1条第2項第2号の指定職職員等(次項第2項において「指定職職員等」という。)が同令の規定により支給を受ける旅費(同令第8条の規定によるその他の交通費、同令第10条の規定による包括宿泊費(その他交通費に相当する部分に限る。)同令第12条の規定による転居費、同令第13条の規定による着後滞在費、同令第14条の規定による家族移転費(その他の交通費、包括宿泊費(その他交通費に相当する部分に限る。)、着後滞在費及び渡航雑費に相当する部分に限る。)及び同令第15条の規定による渡航雑費に係る旅費を除く。)相当額の旅費を支給する。

3 市長等が公務のため旅行したときは、前項に規定する旅費のほか、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める額の旅費を支給する。

(2) 包括宿泊費(その他交通費に相当する部分に限る。) 旅費条例第14条の規定により職員が支給を受ける包括宿泊費(その他交通費に相当する部分に限る。)

(3) 転居費 旅費条例第16条の規定により職員が支給を受ける転居費相当額

(4) 着後滞在費 旅費条例第17条の規定により職員が支給を受ける着後滞在費相当額

(5) 家族移転費(その他の交通費、包括宿泊費(その他交通費に相当する部分に限る。)、着後滞在費及び渡航雑費に相当する部分に限る。) 旅費条例第18条の規定により職員が支給を受ける家族移転費(その他の交通費、包括宿泊費(その他交通費に相当する部分に限る。)、着後滞在費及び渡航雑費に相当する部分に限る。)相当額

(6) 渡航雑費 旅費条例第19条の規定により職員が支給を受ける渡航雑費相当額

4 市長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当については、潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年潟上市条例第14号)附則第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(平成17年11月25日条例第192号)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月に支給する期末手当については、第4条の規定によりその例によることとされる潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年潟上市条例第194号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

4 在任特例期間においては、第4条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下これらを「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月20日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第24号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部改正に伴う寒冷地手当に関する経過措置)

13 附則第6項第1号の基準日において、潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例、潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等」という。)の規定に基づき給与の支給を受けている職員に対しては、第2条から第4条までの規定による改正後の潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例等の規定にかかわらず、附則第6項から第10項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(令和7年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第52号
平成17年11月25日 条例第192号
平成18年12月18日 条例第29号
平成19年3月9日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年11月30日 条例第19号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年2月24日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第36号
平成29年12月20日 条例第23号
平成30年12月19日 条例第29号
令和元年12月18日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第28号
令和3年11月30日 条例第24号
令和3年12月21日 条例第30号
令和4年12月21日 条例第26号
令和5年12月22日 条例第32号
令和6年12月23日 条例第28号
令和7年3月17日 条例第5号
令和7年12月19日 条例第31号
令和7年12月19日 条例第37号