○潟上市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年3月22日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、潟上市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間のほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間、休日等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当については、潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年潟上市条例第14号)附則第2項及び第3項の規定は、適用しない。

(平成17年11月25日条例第193号)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年12月に支給する期末手当については、第3条の規定によりその例によることとされる潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年潟上市条例第194号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(平成18年3月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長に関する経過措置)

5 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の潟上市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正後の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下これらを「改正後の特別職等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による改正前の潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、第4条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第5条の規定による改正前の潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び第6条の規定による改正前の潟上市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

潟上市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成17年3月22日 条例第54号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月22日 条例第54号
平成17年11月25日 条例第193号
平成18年3月28日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第17号
平成22年11月30日 条例第14号
平成23年11月30日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第5号
平成28年2月24日 条例第2号
平成28年12月21日 条例第36号