○潟上市一般職の職員の給与に関する条例
平成17年3月22日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
(初任給の決定及び昇給の基準等)
第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第7条 削除
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下「この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
4 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(単身赴任手当)
第7条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合はこの限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第7条の5 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基準とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料
(2) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)
(3) 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(日直手当)
第14条 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を日直手当として支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
第17条 削除
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するものについて支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級に基づき、規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の15を超えてはならない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性の疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替による支払)
第19条の3 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第19条の4 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる掛金等に相当する金額を控除することができる。
(1) 職員が組織する互助会に対して支払うべき掛金、貸付金償還金、団体保険の保険料及び物資購入代金
(2) 職員が組織する生活協同組合に対して支払うべき団体保険の保険料及び物資購入代金
(3) 前2号の規定によるもののほか、市長が特に認めた場合の職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料及び積立金
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の天王町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年天王町条例第13号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年昭和町条例第13号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年飯田川町条例第4号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和57年湖南地区衛生処理組合条例第16号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年昭和町、飯田川町羽城中学校組合条例第4号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町村等(合併前の天王町、昭和町若しくは飯田川町又は解散前の湖南地区衛生処理組合若しくは昭和町、飯田川町羽城中学校組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する特例)
5 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、市長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き合併前の天王町、昭和町及び飯田川町に在職する職員(地方公務員(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなした額をいう。
平成17年11月から平成18年3月まで  | 10,000円  | 
平成18年11月から平成19年3月まで  | 14,000円  | 
平成19年11月から平成20年3月まで  | 18,000円  | 
平成20年11月から平成21年3月まで  | 22,000円  | 
10 条例第17条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員であるものについて準用する。
(その他の経過措置)
12 第2項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。
(平成17年3月分の給与の特例)
13 継続採用職員に対し平成17年3月分として支払われる給与は、この条例の規定による給与とし、新市設置の日の前日までに同月分として合併等前の条例の規定により支払われた給与は、それぞれこの条例の規定により支払われるべき給与の内払とみなす。
15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 潟上市職員の定年等に関する条例(平成17年潟上市条例第38号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 潟上市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
16 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月25日条例第194号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(第2号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される潟上市職員の処遇等に関する条例(平成17年潟上市条例第41号)第4条第1項又は潟上市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年潟上市条例第42号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(潟上市一般職の職員の給与に関する条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年潟上市条例第17号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員 100分の99.1
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条の2第2項、第15条第4項(給与条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条の2第2項、第15条第4項中「給料月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される潟上市職員の処遇等に関する条例の一部改正)
12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される潟上市職員の処遇等に関する条例(平成17年潟上市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 潟上市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年潟上市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
15 潟上市教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成17年潟上市条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
9級  | 7級  | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月9日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条第3項及び別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(地域手当に関する経過措置)
3 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第7条の5第2項の規定の適用については、同項中「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年潟上市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び次項から第5項まで(潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第14項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される潟上市職員の処遇等に関する条例(平成17年潟上市条例第41号)第4条第1項又は潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年潟上市条例第42号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年潟上市条例第13号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第14項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年潟上市条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
7 潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第14項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される潟上市職員の処遇等に関する条例(平成17年潟上市条例第41号)第4条第1項又は潟上市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年潟上市条例第42号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第14項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年潟上市条例第13号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の適用を受ける者その他の規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び潟上市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年潟上市条例第176号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月19日条例第18号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第15条、第16条及び附則第17項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第14項第4号」を「附則第15項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第17項の改正規定(「附則第14項」を「附則第15項」に改め、同項を附則第18項とする部分を除く。)を除く。)及び第3条及び附則第4項から附則第12項までの規定 平成28年3月1日
(2) 第2条(前号に掲げる規定を除く。)の規定 平成28年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第17項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年3月1日(以下「切替日」という。)の前日までに職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における給料表の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第14項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらに準じて給料を支給する。
8 附則第5項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)第16条の規定により読み替えて適用する場合においては、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と潟上市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第1号)附則第5項から7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当に関する特例)
9 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当及び地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる第2条の規定による改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条の4第2項  | 30,000円  | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額  | 
第7条の5第2項第1号  | 100分の20  | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第7条の5第2項第2号  | 100分の16  | 100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第7条の5第2項第3号  | 100分の15  | 100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第7条の5第2項第4号  | 100分の12  | 100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第7条の5第2項第5号  | 100分の10  | 100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第7条の5第2項第6号  | 100分の6  | 100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
第7条の5第2項第7号  | 100分の3  | 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合  | 
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
11 潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
12 潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月22日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「第1条改正後の給与条例」という。)附則第14項及び別表第1の規定は、平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例第16条第2項及び附則第18項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後の給与条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第15項第4号」を「附則第14項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第18項の改正規定(「附則第15項」を「附則第14項」に改め、同項を附則第17項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項の改正規定(同項第1号中「附則第15項第4号」を「附則第14項第4号」に改める部分を除く。)及び附則第18項の改正規定(「附則第15項」を「附則第14項」に改め、同項を附則第17項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(潟上市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年潟上市条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成28年改正条例の一部改正)
8 平成28年改正条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月18日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第4項、第15条の2第2号(同条例第16条第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項第1号並びに第19条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第23号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される潟上市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される潟上市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 潟上市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで並びに第6条並びに新給与条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第14項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の潟上市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月17日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の潟上市一般職の職員の給与に関する条例第15条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において潟上市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、改正後給与条例第7条の5第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 この項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。
(2) 経過措置対象職員 基準日において現に在職する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号において「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第5項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在職していた者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。
(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(第1条の規定による改正前の給与条例(第10項において「改正前の給与条例」という。)第17条第2項の表に掲げる職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同表に定める寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして同項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。
7 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後給与条例に規定する給与のほか、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
令和7年11月から令和8年3月まで  | 6,600円  | 
令和8年11月から令和9年3月まで  | 13,200円  | 
8 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
9 経過措置対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第7項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
10 第6項から前項までに規定するもののほか、これらの規定により支給する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、改正前の給与条例に規定する寒冷地手当の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の経過措置)
11 第6項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後給与条例第13条の規定の適用については、同条中「(3) 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)」とあるのは、「
(3) 特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。) (4) 寒冷地手当  | 
」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(潟上市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 附則第3項関係号給の切替表
旧号給  | 新号給  | ||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | |
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | |
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | |
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | |
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | |
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | |
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | |
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | |
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | |
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | |
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | |
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | |
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | |
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | |
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | |
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | |
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | |
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | |
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | |
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | |
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | |
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | |
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | |
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | |
86  | 82  | 78  | 78  | ||
87  | 83  | 79  | 79  | ||
88  | 84  | 80  | 80  | ||
89  | 85  | 81  | 81  | ||
90  | 86  | 82  | 82  | ||
91  | 87  | 83  | 83  | ||
92  | 88  | 84  | 84  | ||
93  | 89  | 85  | 85  | ||
94  | 90  | ||||
95  | 91  | ||||
96  | 92  | ||||
97  | 93  | ||||
98  | 94  | ||||
99  | 95  | ||||
100  | 96  | ||||
101  | 97  | ||||
102  | 98  | ||||
103  | 99  | ||||
104  | 100  | ||||
105  | 101  | ||||
106  | 102  | ||||
107  | 103  | ||||
108  | 104  | ||||
109  | 105  | ||||
110  | 106  | ||||
111  | 107  | ||||
112  | 108  | ||||
113  | 109  | ||||
別表第1(第3条関係)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 184,802  | 231,633  | 267,183  | 300,921  | 323,581  | 357,721  | 411,198  | ||
2  | 185,910  | 233,143  | 268,190  | 302,432  | 325,394  | 359,433  | 413,112  | ||
3  | 187,119  | 234,654  | 269,197  | 303,942  | 327,206  | 361,045  | 415,025  | ||
4  | 188,226  | 236,164  | 270,204  | 305,352  | 328,918  | 362,656  | 416,838  | ||
5  | 189,334  | 237,675  | 271,212  | 306,762  | 330,630  | 364,268  | 418,651  | ||
6  | 191,046  | 239,186  | 272,219  | 307,870  | 332,343  | 366,080  | 420,464  | ||
7  | 192,658  | 240,696  | 273,226  | 308,877  | 334,055  | 367,591  | 422,277  | ||
8  | 194,269  | 242,207  | 274,233  | 310,086  | 335,767  | 369,202  | 424,089  | ||
9  | 195,880  | 243,718  | 275,240  | 311,294  | 337,378  | 370,612  | 425,701  | ||
10  | 197,593  | 245,128  | 276,247  | 312,905  | 339,090  | 372,224  | 427,211  | ||
11  | 199,204  | 246,538  | 277,254  | 314,517  | 340,802  | 373,835  | 428,722  | ||
12  | 200,815  | 247,948  | 278,362  | 316,128  | 342,414  | 375,346  | 430,233  | ||
13  | 202,427  | 249,156  | 279,369  | 317,639  | 343,924  | 377,259  | 431,743  | ||
14  | 204,139  | 250,365  | 280,678  | 319,250  | 345,536  | 379,173  | 433,053  | ||
15  | 205,851  | 251,573  | 281,988  | 320,862  | 347,147  | 381,086  | 434,362  | ||
16  | 207,563  | 252,782  | 283,196  | 322,473  | 348,658  | 382,899  | 435,570  | ||
17  | 208,872  | 253,889  | 284,505  | 323,984  | 350,067  | 384,410  | 436,779  | ||
18  | 210,483  | 254,997  | 285,814  | 325,696  | 351,780  | 386,222  | 438,088  | ||
19  | 212,095  | 256,105  | 287,023  | 327,307  | 353,391  | 387,934  | 439,397  | ||
20  | 213,605  | 257,213  | 288,232  | 328,918  | 355,002  | 389,546  | 440,606  | ||
21  | 215,116  | 258,220  | 289,339  | 330,328  | 356,211  | 391,258  | 441,814  | ||
22  | 216,727  | 259,227  | 290,548  | 332,040  | 357,721  | 392,668  | 442,620  | ||
23  | 218,339  | 260,234  | 291,857  | 333,752  | 359,232  | 394,078  | 443,426  | ||
24  | 219,950  | 261,241  | 293,166  | 335,364  | 360,743  | 395,488  | 444,231  | ||
25  | 221,562  | 262,248  | 294,476  | 336,572  | 362,455  | 396,898  | 444,836  | ||
26  | 223,274  | 263,155  | 295,483  | 338,486  | 364,268  | 398,106  | 445,440  | ||
27  | 224,583  | 264,061  | 296,490  | 340,198  | 365,980  | 399,315  | 446,044  | ||
28  | 225,892  | 264,968  | 297,598  | 341,809  | 367,692  | 400,322  | 446,648  | ||
29  | 227,201  | 265,773  | 298,705  | 343,320  | 369,102  | 401,430  | 447,353  | ||
30  | 228,309  | 266,579  | 299,914  | 344,931  | 370,411  | 402,638  | 448,159  | ||
31  | 229,417  | 267,385  | 301,022  | 346,543  | 371,619  | 403,746  | 448,562  | ||
32  | 230,525  | 268,190  | 302,230  | 348,154  | 373,029  | 404,854  | 449,267  | ||
33  | 231,633  | 268,895  | 303,439  | 349,866  | 374,137  | 405,559  | 449,770  | ||
34  | 232,740  | 269,701  | 304,748  | 351,679  | 375,044  | 406,264  | 450,173  | ||
35  | 233,848  | 270,507  | 306,057  | 353,492  | 376,051  | 406,969  | 450,576  | ||
36  | 234,956  | 271,212  | 307,366  | 355,304  | 377,158  | 407,674  | 450,979  | ||
37  | 236,064  | 271,917  | 308,676  | 356,815  | 377,964  | 408,278  | 451,382  | ||
38  | 237,071  | 272,722  | 309,985  | 358,225  | 378,871  | 408,882  | 451,785  | ||
39  | 238,078  | 273,528  | 311,294  | 359,635  | 379,777  | 409,386  | 452,187  | ||
40  | 238,984  | 274,233  | 312,603  | 361,045  | 380,583  | 409,788  | 452,490  | ||
41  | 239,891  | 274,938  | 313,913  | 362,556  | 381,388  | 410,191  | 452,792  | ||
42  | 240,797  | 275,743  | 315,222  | 363,361  | 382,194  | 410,393  | 453,195  | ||
43  | 241,603  | 276,549  | 316,531  | 364,368  | 383,000  | 410,695  | 453,497  | ||
44  | 242,408  | 277,254  | 317,639  | 365,375  | 383,705  | 410,997  | 453,799  | ||
45  | 243,113  | 277,959  | 318,545  | 366,282  | 384,410  | 411,299  | 454,101  | ||
46  | 243,718  | 278,664  | 319,854  | 367,390  | 385,115  | 411,601  | |||
47  | 244,322  | 279,369  | 321,164  | 368,296  | 385,820  | 411,903  | |||
48  | 244,926  | 280,074  | 322,473  | 369,303  | 386,524  | 412,206  | |||
49  | 245,530  | 280,779  | 323,681  | 370,209  | 387,028  | 412,407  | |||
50  | 246,135  | 281,484  | 324,991  | 370,914  | 387,632  | 412,709  | |||
51  | 246,739  | 282,189  | 326,199  | 371,619  | 388,237  | 413,011  | |||
52  | 247,243  | 282,894  | 327,408  | 372,224  | 388,942  | 413,313  | |||
53  | 247,746  | 283,498  | 328,717  | 372,627  | 389,344  | 413,515  | |||
54  | 248,149  | 284,203  | 329,825  | 373,231  | 389,949  | 413,817  | |||
55  | 248,451  | 284,807  | 330,933  | 373,936  | 390,553  | 414,119  | |||
56  | 248,753  | 285,512  | 332,040  | 374,641  | 391,056  | 414,421  | |||
57  | 249,055  | 286,117  | 332,745  | 374,943  | 391,459  | 414,623  | |||
58  | 249,357  | 286,822  | 333,652  | 375,648  | 392,064  | 414,925  | |||
59  | 249,660  | 287,426  | 334,357  | 376,353  | 392,668  | 415,227  | |||
60  | 249,962  | 288,131  | 335,162  | 376,957  | 393,171  | 415,428  | |||
61  | 250,264  | 288,735  | 335,968  | 377,259  | 393,574  | 415,630  | |||
62  | 250,566  | 289,440  | 336,371  | 377,763  | 394,078  | 415,932  | |||
63  | 250,868  | 290,044  | 336,975  | 378,367  | 394,581  | 416,234  | |||
64  | 251,170  | 290,548  | 337,680  | 378,971  | 395,186  | 416,435  | |||
65  | 251,472  | 291,051  | 338,486  | 379,273  | 395,488  | 416,637  | |||
66  | 251,775  | 291,656  | 339,191  | 379,878  | 395,891  | 416,939  | |||
67  | 252,077  | 292,159  | 339,896  | 380,583  | 396,293  | 417,241  | |||
68  | 252,379  | 292,763  | 340,500  | 381,187  | 396,696  | 417,442  | |||
69  | 252,681  | 293,267  | 341,004  | 381,590  | 396,998  | 417,644  | |||
70  | 252,983  | 293,771  | 341,608  | 382,093  | 397,300  | 417,946  | |||
71  | 253,285  | 294,375  | 342,111  | 382,698  | 397,603  | 418,248  | |||
72  | 253,587  | 294,979  | 342,716  | 383,201  | 397,804  | 418,450  | |||
73  | 253,889  | 295,483  | 343,018  | 383,705  | 398,005  | 418,651  | |||
74  | 254,192  | 295,986  | 343,521  | 384,309  | 398,308  | ||||
75  | 254,494  | 296,389  | 343,924  | 384,812  | 398,610  | ||||
76  | 254,796  | 296,691  | 344,327  | 385,115  | 398,811  | ||||
77  | 255,098  | 296,893  | 344,730  | 385,517  | 399,013  | ||||
78  | 255,400  | 297,195  | 345,233  | 386,021  | 399,315  | ||||
79  | 255,702  | 297,396  | 345,737  | 386,424  | 399,617  | ||||
80  | 256,004  | 297,698  | 346,240  | 386,827  | 399,818  | ||||
81  | 256,306  | 297,900  | 346,543  | 387,229  | 400,020  | ||||
82  | 256,609  | 298,101  | 346,945  | 387,733  | 400,322  | ||||
83  | 256,911  | 298,403  | 347,348  | 388,136  | 400,624  | ||||
84  | 257,213  | 298,605  | 347,751  | 388,539  | 400,825  | ||||
85  | 257,515  | 298,907  | 348,053  | 388,841  | 401,027  | ||||
86  | 257,817  | 299,209  | 348,456  | ||||||
87  | 258,119  | 299,511  | 348,859  | ||||||
88  | 258,421  | 299,813  | 349,262  | ||||||
89  | 258,723  | 300,115  | 349,463  | ||||||
90  | 259,026  | 300,417  | 349,866  | ||||||
91  | 259,328  | 300,720  | 350,269  | ||||||
92  | 259,630  | 301,122  | 350,672  | ||||||
93  | 259,932  | 301,324  | 350,873  | ||||||
94  | 301,525  | 351,276  | |||||||
95  | 301,827  | 351,679  | |||||||
96  | 302,230  | 351,981  | |||||||
97  | 302,432  | 352,283  | |||||||
98  | 302,734  | 352,686  | |||||||
99  | 303,137  | 353,089  | |||||||
100  | 303,539  | 353,492  | |||||||
101  | 303,741  | 353,995  | |||||||
102  | 304,043  | 354,398  | |||||||
103  | 304,345  | 354,801  | |||||||
104  | 304,647  | 355,204  | |||||||
105  | 304,849  | 355,707  | |||||||
106  | 305,151  | 356,110  | |||||||
107  | 305,453  | 356,412  | |||||||
108  | 305,755  | 356,714  | |||||||
109  | 305,956  | 357,218  | |||||||
110  | 306,359  | ||||||||
111  | 306,762  | ||||||||
112  | 307,064  | ||||||||
113  | 307,266  | ||||||||
114  | 307,467  | ||||||||
115  | 307,769  | ||||||||
116  | 308,172  | ||||||||
117  | 308,374  | ||||||||
118  | 308,575  | ||||||||
119  | 308,877  | ||||||||
120  | 309,179  | ||||||||
121  | 309,582  | ||||||||
122  | 309,783  | ||||||||
123  | 310,086  | ||||||||
124  | 310,388  | ||||||||
125  | 310,690  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
193,363  | 221,058  | 261,846  | 281,685  | 296,993  | 322,876  | 365,275  | |||
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級  | 標準的な職務  | 
1級  | 1 主事の職務 2 定型的な業務を行う職務  | 
2級  | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 1 主席主査の職務 2 主査の職務  | 
4級  | 本庁又は委員会等の事務局の課長補佐の職務  | 
5級  | 1 本庁又は委員会等の事務局の課長、次長及び局長の職務 2 課長待遇の職務  | 
6級  | 1 本庁の部長の職務 2 委員会等の事務局の長の職務 3 部長待遇の職務  | 
7級  | 困難な業務を行う部長の職務  |