○潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

平成17年3月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 職員に適用される給料表は、別表のとおりとする。

(給与等の支給日)

第3条 職員に支給する給与の額及び支給期日並びに支給方法については潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与額及び支給期日並びに支給方法を基準とする。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、給与条例第7条の2第1項第1号に定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第7条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、第11条第2項第1号又は第2号に掲げる日である場合、休暇による場合その他その勤務をしないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、組合休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として市長が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(市長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第11条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日等とは、次の各号に掲げる日をいう。

(1) 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

(2) 前号に掲げる休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、前号の規定にかかわらず、当該休日に代わる代休日

(3) 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、第1号の規定にかかわらず市長が定める日

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げる給与の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(1) 給料

(2) 地域手当(給料の月額に対するものに限る。)

(3) 寒冷地手当

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 給与条例第15条第2項第3項及び第4項の規定は、職員の期末手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から支給日(当該基準日に係る期末手当を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の前日までの間に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処されたもの

4 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第16条第2項及び第3項の規定は、職員の勤勉手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第16条 寒冷地手当は、基準日(給与条例第17条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)に在職する職員に対して支給する。基準日の翌日から市長が定める日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者(規則で定める職員を除く。)に対しても、同様とする。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、給与条例の適用を受ける職員の例により給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(育児短時間勤務の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の承認を受けた職員には、同項に規定する育児短時間勤務をしている期間については、当該職員の給料に算出率(その者の勤務時間を育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間で除して得た数をいう。)を乗じて得た額の給料を支給する。

2 前項の職員についての第14条第2項の規定の適用については、同項中「第4項の規定は」とあるのは「潟上市職員の育児休業等に関する条例(平成17年潟上市条例第46号)第16条において読み替えて適用される給与条例第15条第4項及び第5項の規定は」とする。

3 第1項の職員についての第15条第2項の規定の適用については、同項中「第3項」とあるのは「潟上市職員の育児休業等に関する条例第16条において読み替えて適用される給与条例第16条第3項」とする。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和39年天王町規則第4号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和37年昭和町規則第4号)若しくは単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和32年飯田川町規則第2号)又は解散前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和32年昭和町、飯田川町羽城中学校組合規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与については、なお合併前の規則の例による。

(平成17年3月分の給与の特例)

3 継続採用職員に対し平成17年3月分として支払われる給与は、この規則の規程による給与とし、新市設置の日の前日までに同月分として合併前の規則の規定により支払われた給与は、それぞれこの規則の規定により支払われるべき給与の内払とみなす。

4 第2項に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第14条第2項又は第3条並びに第17条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間において、地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされていた期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間のある月の数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

単純労務者給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、潟上市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年潟上市条例第22号)による改正前の潟上市職員の定年等に関する条例(平成17年潟上市条例第38号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月25日規則第127号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「給与規則」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において給与規則別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、附則別表第3で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成21年潟上市規則第12号)の施行の日において、適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

単純労務者給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて給料を支給する。

9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

単純労務者給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

単純労務者給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

5

3月以上6月未満

 

1

1

6

6月以上9月未満

 

1

1

7

9月以上12月未満

 

1

1

8

12月以上

 

1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

12月以上

121

125

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

12月以上

 

129

 

 

附則別表第3 最高号給等職員の切替表(附則第4項関係)

単純労務者給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

(参考)

新級

1級

全ての給料月額

121(最高号給)

1級

2級

全ての給料月額

137(最高号給)

2級

3級

全ての給料月額

市長の定める号給

3級

4級

全ての給料月額

133(最高号給)

(平成19年12月17日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)第21条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の規則別表の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年潟上市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年潟上市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年潟上市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年2月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は平成28年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年3月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日以降に新たに給料の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年12月21日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定を適用する場合においては、改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定を適用する場合においては、改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定を適用する場合においては、改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日規則第41号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定による給与の内払とみなす。

(定義)

第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第2条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第2条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令和4年12月28日規則第44号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定を適用する場合には、改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定を適用する場合には、改正前の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,682

229,316

246,336

2

168,890

230,122

247,142

3

169,998

230,928

247,948

4

171,106

231,733

248,652

5

172,415

232,438

249,357

6

173,624

233,244

250,465

7

174,832

234,050

251,472

8

176,041

234,855

252,479

9

177,048

235,661

253,487

10

178,256

236,366

254,695

11

179,565

237,071

255,803

12

180,774

237,776

256,810

13

181,882

238,481

257,918

14

183,090

239,085

258,925

15

184,400

239,689

259,831

16

185,709

240,294

260,335

17

187,018

240,898

260,939

18

188,730

241,502

261,342

19

190,442

242,106

261,745

20

192,154

242,610

262,248

21

193,866

243,113

262,752

22

195,578

243,617

263,255

23

197,190

244,121

263,759

24

198,801

244,624

264,363

25

200,412

245,128

265,169

26

201,923

245,631

265,773

27

203,434

246,034

266,377

28

204,944

246,538

267,183

29

206,455

247,142

267,989

30

207,966

247,645

268,694

31

209,476

248,149

269,298

32

210,987

248,552

270,104

33

212,498

248,955

270,909

34

213,908

249,458

271,614

35

215,317

249,962

272,319

36

216,727

250,365

273,024

37

218,137

250,767

273,729

38

219,245

251,271

274,434

39

220,353

251,775

275,139

40

221,461

252,177

275,844

41

222,468

252,580

276,549

42

223,374

253,084

277,254

43

224,281

253,587

277,858

44

225,187

253,990

278,463

45

226,093

254,393

278,966

46

226,899

254,796

279,470

47

227,705

255,199

279,973

48

228,510

255,601

280,477

49

229,316

256,004

280,980

50

230,021

256,407

281,484

51

230,726

256,810

281,988

52

231,431

257,213

282,390

53

232,136

257,616

282,793

54

232,740

258,019

283,297

55

233,345

258,421

283,700

56

233,949

258,824

284,203

57

234,654

259,126

284,606

58

235,157

259,529

285,110

59

235,661

259,932

285,613

60

236,164

260,234

286,117

61

236,668

260,536

286,620

62

237,071

260,939

287,224

63

237,474

261,342

287,829

64

237,877

261,644

288,433

65

238,279

261,946

289,037

66

238,581

262,248

289,641

67

238,884

262,550

290,246

68

239,186

262,752

290,850

69

239,488

262,953

291,354

70

239,790

263,255

291,857

71

240,092

263,558

292,361

72

240,394

263,759

292,864

73

240,596

263,960

293,368

74

240,898

264,263

293,871

75

241,200

264,565

294,274

76

241,401

264,766

294,677

77

241,603

264,968

295,080

78

241,905

265,270

295,483

79

242,207

265,572

295,885

80

242,408

265,773

296,288

81

242,610

265,975

296,691

82

242,912

266,277

297,094

83

243,214

266,579

297,497

84

243,416

266,780

298,000

85

243,617

266,982

298,303

86

243,919

267,183

298,806

87

244,221

267,485

299,310

88

244,423

267,787

299,813

89

244,624

267,989

300,115

90

244,926

268,190

300,619

91

245,228

268,492

301,122

92

245,430

268,694

301,425

93

245,631

268,996

301,827

94

245,933

269,298

302,331

95

246,235

269,600

302,834

96

246,437

269,802

303,338

97

246,638

270,003

303,640

98

246,940

270,305

304,043

99

247,142

270,507

304,547

100

247,444

270,809

305,050

101

247,645

271,010

305,453

102

247,847

271,212

305,856

103

248,149

271,514

306,158

104

248,451

271,816

306,460

105

248,652

272,017

306,762

106

248,955

272,219

307,165

107

249,257

272,521

307,467

108

249,458

272,722

307,870

109

249,660

273,024

308,172

110

249,962

273,326

308,575

111

250,264

273,629

308,978

112

250,465

273,830

309,280

113

250,667

274,031

309,481

114

250,969

274,334

309,783

115

251,271

274,535

310,086

116

251,472

274,736

310,287

117

251,674

275,039

310,488

118

251,976

275,341

310,791

119

252,278

275,643

311,093

120

252,479

275,844

311,294

121

252,681

276,046

311,496

122


276,247

311,798

123


276,549

312,100

124


276,851

312,301

125


277,053

312,503

126


277,254

312,805

127


277,556

313,107

128


277,858

313,308

129


278,060

313,510

130


278,261

313,812

131


278,563

314,114

132


278,865

314,315

133


279,067

314,517

134


279,268


135


279,570


136


279,873


137


280,074


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

199,305

210,483

229,115

潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

平成17年3月22日 規則第39号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第39号
平成17年11月25日 規則第127号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年12月17日 規則第19号
平成21年11月30日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第17号
平成23年11月30日 規則第15号
平成28年2月24日 規則第6号
平成28年12月21日 規則第41号
平成30年12月19日 規則第32号
令和元年12月18日 規則第12号
令和元年12月18日 規則第13号
令和4年12月21日 規則第41号
令和4年12月28日 規則第44号
令和5年12月28日 規則第40号
令和6年12月23日 規則第36号