○潟上市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 福祉事務所に勤務する現業職員の特殊勤務手当

(3) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(夜間ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 夜間ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当は、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われるごみ処理の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、1,000円とする。

(福祉事務所に勤務する現業職員の特殊勤務手当)

第4条 福祉事務所に勤務する現業職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務する職員で、現業業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額5,000円とする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額1,000円とする。

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる作業等に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害調査、災害警備、遭難救助又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると市長が認めるもの

(2) 国又は他の地方公共団体からの要請に基づき、異常な自然現象により重大な災害が発生した地域に派遣され、被災家屋の調査又は避難所の運営その他の地方公共団体の応援業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の場合 日額840円

(2) 前項第2号の場合 日額350円

(支給方法)

第7条 特殊勤務手当のうち第2条第2号に規定するものは、給料の支給方法に準じて支給し、同条第1号及び第3号に規定するものは、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から適用する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日条例第33号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

潟上市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第57号

(令和8年4月1日施行)