○潟上市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 福祉事務所に勤務する現業職員の特殊勤務手当

(3) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(夜間ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 夜間ごみ処理に従事する職員の特殊勤務手当は、潟上市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年潟上市条例第45号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われるごみ処理の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、1,000円とする。

(福祉事務所に勤務する現業職員の特殊勤務手当)

第4条 福祉事務所に勤務する現業職員の特殊勤務手当は、福祉事務所に勤務する職員で、現業業務に従事した職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額5,000円とする。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、日額1,000円とする。

(支給方法)

第6条 特殊勤務手当のうち第2条第2号に規定するものは、給料の支給方法に準じて支給し、同条第1号及び第3号に規定するものは、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から適用する。

(平成19年3月9日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第57号

(令和2年5月8日施行)