○潟上市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第58号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 内国旅行の旅費(第13条―第21条)

第3章 外国旅行の旅費(第22条―第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、公務のため旅行する職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して、支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 帰住 職員が退職し又は死亡した場合においてその職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)第3条第1項に規定する給料表及び潟上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年潟上市条例第7号)第4条第1項に規定する給料表(以下この項においてこれらを「給料表」という。)による当該級の職務(給料表の適用を受けない者については市長が定めるこれに相当する職務)をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失業又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合(当該死亡に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3箇月以内にその居住地を出発して帰住したときには当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼又は要求により公務を遂行するため旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給することができる。

5 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合にはその者に対して実費の弁償として旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について、旅費の支給を受けることができる場合には当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が別に定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合にはその喪失した旅費額の範囲内で市長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により市の機関又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項及び第4項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又は変更することができる。この場合において、旅行命令権者はできるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の様式は、別に定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、死亡手当、日額旅費及び旅行雑費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

6 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において定額により支給する。

7 日額旅費は、第18条の5に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

8 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

9 外国旅行については、前条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を旅費として支給することができる。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数とする。

(路程の計算)

第9条の2 内国旅行における路程は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより計算する。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 当該路程の計算について市長の認めたものに掲げる路程

2 前項第1号において同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に2以上の鉄道駅がある場合には、当該地域内の主たる鉄道駅を基点とする。

3 外国旅行における路程は、前2項の規定の趣旨に準じて計算するものとする。

(同一地域滞在中の日当の減額)

第9条の3 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中、一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第9条の4 在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合には、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。ただし、その旅費額は、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額を超えることができない。

(日当及び宿泊料の定額の変動)

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(区分計算)

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して、計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式及び必要な添付書類の種類は、別に定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 在勤公署の存する都道府県外を目的地とする旅行であって、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前3項に規定する運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、旅行命令権者が市長の承認を経て定める運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によることができる。

(船賃)

第14条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) その乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃)

(2) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(3) 在勤公署の存する都道府県外を目的地とする旅行であって、特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する寝台料金及び前号に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第14条の2 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。ただし、私用車を公用使用した場合には、別に定めるところによる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

4 第1項第1号の路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

(着後手当)

第18条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。ただし、赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合には、別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額による。

2 前条第4項の規定は、前項の路程の計算について準用する。

(扶養親族移転料)

第18条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族が移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第18条の5 日額旅費は、次に規定する旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めるものについて支給する。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡視その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例に定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第19条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これを要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(3) 次条第3号に該当する場合には、同号に規定する額の移転料

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第19条の2 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には第13条第14条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 赴任を命ぜられた職員が、市公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合には、別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には、その2分の1に相当する額)の移転料。ただし、当該移転料の額を計算する場合において、その額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費を当該旅行をした場合に限り、支給する。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、出張の例に準じて計算した旧在勤地から死亡地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合は、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第18条の4第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第22条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃並びに本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第23条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分する線路による旅行の場合には最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合にはその乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には前各号に規定する運賃のほか現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第24条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には最上級の運賃とし、最上級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には前2号に規定する運賃のほかその船室のため現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前3号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第25条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を1以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には最上級の直近下位の等級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には航空機の利用に要する経費

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第26条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第23条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず旅行地の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料は、別表第3の定額による。

4 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第27条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第4の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は前項の規定にかかわらず同項の規定による額からその出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(死亡手当)

第28条 死亡手当の額は、別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつその死亡地が本邦である場合において支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず当該職員の本邦における所属公署(所属の長の在勤公署をいう。)所在地を旧在勤地とみなして第21条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第21条第2項の規定は、前2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(旅行雑費)

第29条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(退職者等の旅費)

第30条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費については、第20条第1号の規定を準用する。この場合において、イの規定中「10日」とあるのを「1月」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第31条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して、旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(旅費の特例)

第32条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給する。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の天王町職員等の旅費に関する条例(昭和34年天王町条例第2号)、職員等の旅費に関する条例(昭和32年昭和町条例第2号)若しくは職員等の旅費に関する条例(昭和29年飯田川町条例第10号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合職員の旅費に関する条例(昭和57年湖南地区衛生処理組合条例第19号)若しくは一般職の職員の旅費に関する条例(昭和32年昭和町、飯田川町羽城中学校組合条例第6号)の規定による。

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

2 潟上市公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例(平成17年潟上市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 潟上市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年潟上市条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月17日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第30号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第16条―第18条、第18条の3、第19条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

在勤公署の存する都道府県内

在勤公署の存する都道府県外

在勤公署の存する都道府県内

在勤公署の存する都道府県外

1,000円

1,600円

10,000円

11,000円

1,500円

備考 在勤公署の存する都道府県内に旅行する場合における日当は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り、支給する。

別表第2(第18条の2、第19条の2関係)

移転料

鉄道

50km未満

鉄道

50km以上100km未満

鉄道

100km以上300km未満

鉄道

300km以上500km未満

鉄道

500km以上1,000km未満

鉄道

1,000km以上1,500km未満

鉄道

1,500km以上2,000km未満

鉄道

2,000km以上

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

別表第3(第26条関係)

日当、宿泊料及び食卓料

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

指定都市

甲地方

乙地方

4,000円

3,500円

3,200円

12,500円

10,900円

9,800円

4,800円

備考

1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「大蔵省令」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは北米地域、欧州地域及び大洋州地域として大蔵省令で定める地域のうち指定都市以外の地域をいい、乙地方とは指定都市及び甲地方の地域以外(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

別表第4(第27条、第28条関係)

支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

460,000円

61,990円

75,270円

88,550円

潟上市職員等の旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第58号
平成18年12月18日 条例第29号
平成19年3月9日 条例第7号
平成19年12月17日 条例第23号
平成20年3月17日 条例第6号
令和元年12月18日 条例第26号
令和元年12月18日 条例第30号
令和3年12月21日 条例第30号
令和4年12月21日 条例第23号