○潟上市補助金等交付規則

平成17年3月22日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付に必要な事項を定めその効率性の確保及び交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(国若しくは県又は他の地方公共団体直轄事業負担金、共済組合負担金、退職手当組合負担金、学校安全負担金並びに市が加入している組織及び団体に交付するものを除く。)

(3) 交付金

(4) 利子補給金

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。この場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があると認めたときは、申請に係る事項等について、当該補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)の遂行を妨げない範囲の修正を加えて決定をすることができる。

(交付の条件)

第5条 市長は、前条の決定をする場合においては、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に補助金等の交付決定通知書(様式第2号)で通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から10日以内に申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該補助金等に係る交付決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、その決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の全部若しくはこれに付した条件を補助金等交付決定変更(取消)申請書(様式第3号)で変更等することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に相当する部分については、この限りでない。

2 第6条の規定は、前項の場合に準用する。

(状況報告)

第9条 補助事業等を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業等の目的及び性質により前項により難いと認められるものについては、これを免除することができる。

(補助事業等の遂行命令)

第10条 市長は、補助事業者が提出する報告書、見地調査等により補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対してこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助事業者が命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告書)

第11条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき又は市長の承認を受けて補助事業等を中止し、若しくは廃止したときは、補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業等の目的又は性質により、前項により難いと認められるものについては、実績報告書の提出を免除することができる。

(補助金等の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合において、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、既に行った交付の決定の変更を要するときは、第6条の例により通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 市長は、第11条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

(補助金等の交付)

第14条 補助金等は、補助事業等の完了確認後交付するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、次に掲げるところにより、概算交付することができる。

(1) 投資的事業に対する補助金等については、既成部分が補助金等の交付決定額の10分の5以上のものについて、その10分の9を限度とする額

(2) 前号以外の補助金等にあっては、年度を2期又は四半期に区分し、その期末に交付決定額のそれぞれ2分の1又は4分の1以内の額

3 市長は、補助事業等の目的又は性質により、前2項により難いと認められるものについては、前金払により交付することができる。

(補助金等の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(1) 補助金等を他の目的に使用したとき。

(2) 提出書類の記載事項に虚偽があるとき。

(3) 補助事業等の施行方法が不適切であるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則の規定又は交付の条件に違反したとき。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産で別に定めるものを、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(調査等)

第17条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に報告させ、又は職員をして帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(その他)

第18条 市長が特に指定する補助金等については、この規則の規定による手続の一部を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町補助金等交付規則(平成10年天王町規則第5号)又は飯田川町財務規則(昭和45年飯田川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月21日規則第38号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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潟上市補助金等交付規則

平成17年3月22日 規則第42号

(令和4年1月1日施行)