○潟上市財政報告書の作成及び公表に関する条例
平成17年3月22日
条例第60号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政に関する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表について定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政報告書の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、市長は、別に期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
3 市長は、必要に応じ、財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事案及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は、潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)の規定による公表の例により行うものとする。
2 公表された財政報告書は、その公表の日から6箇月間閲覧に供さなければならない。
3 前項の規定による閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。