○潟上市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第60号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政に関する事項を説明する文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表について定めることを目的とする。

(公表の期日)

第2条 財政報告書の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、市長は、別に期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ、財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事案及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政報告書の公表は、潟上市公告式条例(平成17年潟上市条例第3号)の規定による公表の例により行うものとする。

2 公表された財政報告書は、その公表の日から6箇月間閲覧に供さなければならない。

3 前項の規定による閲覧に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町財政状況を説明する文書の作成及び公表に関する条例(昭和26年天王町条例第22号)、昭和町財政状況の公表に関する条例(昭和35年昭和町条例第33号)又は財政報告書の作成及び公表に関する条例(昭和48年飯田川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市財政報告書の作成及び公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第60号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第60号