○潟上市財政報告書の閲覧請求及びその方法に関する規則

平成17年3月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(閲覧)

第2条 財政報告書は、潟上市役所において執務時間中一般の閲覧に供する。

2 財政報告書を閲覧しようとする者は、指示された場所で閲覧をし、これを外部に持ち出し、又は破損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

3 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

(保存)

第3条 閲覧期間経過後の財政報告書は、これを編綴し、保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の財政状況を説明する文書の閲覧請求及びその方法に関する規則(昭和40年天王町規則第1号)又は「財政報告書」の閲覧請求及びその方法に関する規則(昭和35年昭和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月21日規則第38号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

潟上市財政報告書の閲覧請求及びその方法に関する規則

平成17年3月22日 規則第43号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第43号
令和3年10月21日 規則第38号