○潟上市特別会計条例

平成17年3月22日

条例第61号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 潟上市豊川財産区特別会計

(2) 潟上市和田妹川財産区特別会計

(3) 潟上市飯塚財産区特別会計

(歳入歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計においては、それぞれの関係法律及び条例に規定する事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年3月30日条例第188号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 潟上市有線放送事業特別会計に係る平成22年度分の収入、支出及び決算については、改正後の潟上市特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(潟上市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

8 潟上市下水道事業特別会計、潟上市農業集落排水事業特別会計及び潟上市合併処理浄化槽事業特別会計の廃止の際同会計に属する、剰余金、債権、債務及び財産については、潟上市下水道事業会計に帰属するものとする。

9 潟上市下水道事業特別会計、潟上市農業集落排水事業特別会計及び潟上市合併処理浄化槽事業特別会計に係る平成30年度分の収入、支出及び決算については、附則第7項による改正後の潟上市特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(潟上市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 潟上市下虻川財産区特別会計に係る令和4年度分の収入、支出及び決算については、第2条による改正後の潟上市特別会計条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

潟上市特別会計条例

平成17年3月22日 条例第61号

(令和5年4月1日施行)