○潟上市予算事務規則

平成17年3月22日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第22条)

第4章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長及び教育委員会の事務部局に属する部長並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(2) 課長等 市長及び教育委員会の事務部局に属する課長、会計課長並びにこれらに準ずる職にある者をいう。

(歳入歳出予算の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第4条 総務部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、部長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第5条 部長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務部長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 第1項各号に定めるもののほか、総務部長は、必要があると認めるときは、部長等に対し、資料の提出を求めることができる。

4 第1項の規定は、予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算原案の決定)

第6条 総務部長は、前条の規定により提出された見積書等を調査検討して必要のあるときは、関係部長等の意見を聴き、市長の査定を受け、その結果を部長等に通知する。

(予算案の調製)

第7条 総務部長は、前条の規定による原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第144条第1項に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決定を求めなければならない。

(補正予算等)

第8条 補正予算又は暫定予算を編成する場合は、当初予算編成の手続に準じてこれを調製する。

(予算成立の通知)

第9条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、部長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第3章 予算の執行

(執行方針)

第10条 総務部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第11条 部長等は、予算執行方針に従ってその所掌に係る予算執行計画書を、総務部長の定める期日までに提出し、市長の決定を受けなければならない。

(執行計画の変更)

第12条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。

(予算執行の原則)

第13条 歳出予算の執行は配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

2 歳出予算のうち国庫支出金、県支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

3 歳入歳出予算でその所属が不明なものは、総務部長の決定により執行する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。

2 総務部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 総務部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

4 総務部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(歳入科目の新設)

第15条 部長等は、予算の成立後、歳入科目(款、項、目及び節)の新設を必要とするときは、総務部長に申し出なければならない。

2 総務部長は、前項の申出により必要があると認めたときは、市長の決定を受けて科目の新設の手続を行うとともに、その内容を当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第16条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は歳出予算の目若しくは節の流用を必要とするときは、総務部長に流用の手続の申出をし、市長の決定を受けなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による歳出予算の流用により配当した予算を変更するときは、会計管理者及び関係部長等に通知しなければならない。

3 流用した金額を更に他の項又は目若しくは節に流用してはならない。

4 第14条の規定により配当された予算は、第2項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第17条 部長等は、予備費の充用を必要とするときは、総務部長に充用の手続の申出をし、市長の決定を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、予備費の充用に準用する。

(継続費の逓次繰越し)

第18条 部長等は、継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越承認申請書(様式第1号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決定を受け、継続費繰越決定通知書(様式第2号)により、部長等及び会計管理者に通知しなければならない。

3 総務部長は、継続費の逓次繰越しがあったときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。

(継続費の精算報告)

第19条 部長等は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第3号)を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年8月31日までに調製しなければならない。

(繰越明許費の繰越し)

第20条 部長等は、繰越明許費の繰越しをしようとするときは、繰越明許費繰越承認申請書(様式第4号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越決定通知書(様式第2号)」とあるのは「繰越明許費繰越決定通知書(様式第5号)」と、「第145条第1項に規定する継続費繰越計算書」とあるのは「第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第21条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算の事故繰越しを必要とするときは、事故繰越し承認申請書(様式第6号)を作成し、当該年度の3月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続費繰越決定通知書(様式第2号)」とあるのは「事故繰越し決定通知書(様式第7号)」と、「第145条第1項に規定する継続費繰越計算書」とあるのは「第150条第3項において準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算執行状況の調査)

第22条 総務部長は、予算の執行の適正を期するため、随時に部長等に対して必要な報告を求め、又はその執行状況を実地に調査することができる。

第4章 雑則

(予算を伴う条例等)

第23条 部長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改正するときは、あらかじめ、総務部長に協議しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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潟上市予算事務規則

平成17年3月22日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第44号
平成19年3月2日 規則第3号
平成20年1月25日 規則第1号
平成29年8月1日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月27日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第44号
令和4年4月1日 規則第21号