○潟上市会計規則

平成17年3月22日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 収入

第1節 調定(第7条―第13条)

第2節 納入の通知(第14条・第15条)

第3節 収納(第16条―第19条の3)

第4節 収入の過誤(第20条―第24条)

第5節 収入未済金(第25条―第28条)

第6節 帳簿等の調製(第29条・第30条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第31条―第34条)

第2節 支出命令(第35条―第38条)

第3節 支出の特例(第39条―第52条)

第4節 支払の方法(第53条―第58条)

第5節 小切手(第59条―第65条)

第6節 支出の訂正等(第66条・第67条)

第7節 帳簿等の調製(第68条―第70条)

第4章 決算(第71条―第73条)

第5章 現金及び有価証券(第74条―第79条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第80条―第82条)

第2節 収納金(第83条―第88条)

第3節 支払(第89条―第96条)

第4節 公金振替(第97条)

第5節 帳簿等及び収支報告(第98条―第101条)

第6節 雑則(第102条―第105条)

第7章 職員の賠償責任(第106条・第107条)

第8章 雑則(第108条―第112条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 市長及び教育委員会の事務部局に属する部長並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局の長をいう。

(2) 課長等 市長及び教育委員会の事務部局に属する課長、会計課長並びにこれらに準ずる職にある者をいう。

(3) 収入決定権者 市長又は次条の規定により歳入の徴収事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 支出決定権者 市長又は次条の規定により支出負担行為及び支出の命令を専決する権限を与えられた者をいう。

(5) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(6) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(専決)

第3条 財務に関する事務のうち潟上市事務決裁規程(平成29年潟上市訓令第14号)別表第1共通事務に係る専決事項(3)財務関係に掲げる事務については、それぞれ同表に定める金額に応じ、副市長又は部長等若しくは課長等(以下「部課長等」という。)に専決処理させるものとする。ただし、重要又は異例に属する事務に関しては、副市長専決事項にあっては市長の、部長等専決事項にあっては副市長の、課長等専決事項にあっては部長等の決裁を得なければならない。

(総務部長への合議)

第4条 部課長等は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定、改廃に関すること。

(2) 予算外の補助金等の交付申請及び返還を伴う精算に関すること。

(3) 予算外の寄附金の採納に関すること。

(4) 税外収入金の不納欠損処分に関すること。

(5) 債権の徴収停止及び免除に関すること。

(6) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する事項に関すること。

(会計管理者の事務代理)

第4条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。

(1) 会計課長の職にある者

(2) 会計課に属する上席の出納員

(その他の会計職員)

第5条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

3 物品取扱員は、上司の命を受け、物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納員等の事務引継ぎ)

第6条 出納員又はその他の会計職員は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた出納員又はその他の会計職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを引き継がなければならない。

3 前2項の規定により、事務の引継ぎを行うときは、事務引継書(様式第1号)を3通作成し、現物と対照のうえ、引継者及び引受者が連署押印するとともに両者各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎにあっては、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 前任者が死亡その他の理由により事務の引継ぎをすることができないときは、直ちに会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、前項の例により、直ちに後任者に引き継がなければならない。

第2章 収入

第1節 調定

(調定の手続)

第7条 収入決定権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議書(様式第2号)により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。

3 収入決定権者は、別に定めるところにより、前2項の規定による調定に係る市税徴収簿又は税外徴収簿(以下「徴収簿等」という。)を調製しなければならない。ただし、第10条に規定する収入については、この限りでない。

(調定の時期)

第8条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 市長が別に定めるものを除くほか、納期限の10日前まで。

(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入で納入通知書を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入通知書を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

(分納金額の調定)

第9条 収入決定権者は、法令の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしたときは、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(事後調定)

第10条 収入決定権者は、第8条第2号及び第4号に掲げる収入のうち、その性質上事前に調定し難い収入について収納があったときは、第17条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(返納金の調定)

第11条 収入決定権者は、第67条第1項の規定により歳出返納通知書を発した返納金で、出納閉鎖期日までに納入されていないものがあるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金を現年度の歳入として調定しなければならない。

(調定の変更等)

第12条 収入決定権者は、調定をした後において、過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消しの必要があるときは、第20条に規定するものを除き、直ちに調定決議書により変更又は取消しの手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。

(調定の通知)

第13条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、直ちに出納機関に通知しなければならない。

2 前項の通知は、調定通知書(様式第3号)を出納機関に送付することにより行うものとする。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第14条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 生産物の即売代金その他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行等)

第15条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その余白に「再発行」と朱書して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第12条の規定により調定額を変更したときは、直ちに当該納入義務者にその旨を通知しなければならない。

第3節 収納

(出納機関の直接収納)

第16条 出納機関は、現金又は施行令第156条第1項に規定する証券(以下「現金等」という。)を直接収納したときは、領収証書(様式第5号)を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、納入義務者が納入通知書を持参又は送付した場合にあっては、当該納入通知書の領収書に領収印を押印して交付するものとする。

2 前項の場合において、当該収納に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載するとともに、これに係る関係書類にその旨を表示し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、それぞれ当該各号に定めるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入園券等で領収金額が表示されたもの

4 出納機関は、現金等を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書(様式第6号)に当該現金等を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第17条 出納機関は、第101条第2項の規定により、指定金融機関から収支金報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、直ちに収入票(様式第7号)を起票し、関係帳簿を整理するとともに、収入票に領収済通知書等を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により領収済通知書等の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿等を整理しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第18条 出納機関は、指定金融機関等から第85条第3項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消しするとともに収入票を起票し、当該通知書を添えて収入決定権者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により、小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに徴収簿等を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券等を保管しなければならない。この場合において、再発行に係る納入通知書には、先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。

3 前項の場合において、収入決定権者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第18条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定納付受託者を指定した年月日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第19条 市長は、次に掲げる規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務の委託をしようとするときは、委託を受けようとする私人と当該委託に係る事務に関し必要な事項につき契約を締結しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 施行令第158条第1項

(2) 施行令第158条の2第1項

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2

(5) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第5項

2 前項に規定する契約を締結し、徴収又は収納の事務の委託を受けた私人(以下「収入事務受託者」という。)は、受託に係る事務を執行するときは、収入事務受託者の証(様式第8号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第16条第1項及び第2項の規定は、収入事務受託者が現金等を収納した場合に準用する。

4 収入事務受託者は、現金等を収納したときは、現金等払込書に当該現金等及び当該収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(地方税に係る収納の事務の委託の基準)

第19条の2 施行令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 委託する収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納の事務を適切かつ確実に遂行するために十分であると認められる事業規模を有し、かつ、その経営の状況が健全であると認められること。

(3) 電子計算機による情報システムその他委託する収納の事務を遂行するために必要な体制が整備されていること。

(4) 収納に係る事項を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)によって正確に記録し、かつ、当該電磁的記録を遅滞なく提供することができること。

(5) 収納金の安全確保のために十分な措置を講ずることができること。

(6) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。

(7) 納税者に関する情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他納税者に関する情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。

(収入事務受託者の検査)

第19条の3 会計管理者は、収入事務受託者(地方税に係る者に限る。)に対し、施行令第158条の2第3項の規定により毎年1回以上定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

2 会計管理者は、収入事務受託者(地方税に係る者を除く。)に対し、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

3 会計管理者は、前2項の検査をするときは、あらかじめ検査期日、検査事項その他必要な事項について収入事務受託者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、第1項又は第2項の検査をしたときは、速やかにその結果を市長及び監査委員に報告しなければならない。

第4節 収入の過誤

(収入の更正)

第20条 出納機関等は、収納された収入金について、所属年度、会計名又は歳入科目に誤りを発見したときは、直ちに収入更正票(様式第9号)を作成し、関係帳簿を整理しなければならない。

(過誤納金の整理)

第21条 収入決定権者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付決議書(様式第10号)により還付又は充当の決定をしなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 収入決定権者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金還付決議書を出納機関に送付し、現年度の歳出とするものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に対しては、過誤納金還付通知書(様式第11号)を送付しなければならない。

2 出納機関は、前項に規定する戻出に係る過誤納金還付決議書の送付を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入戻出」と記載しなければならない。

(過誤納金の充当)

第23条 収入決定権者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票(様式第12号)に、現年度の歳出とするものにあっては一般の支出の手続による支出の命令に、それぞれ過誤納金還付決議書を添えて出納機関に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入票により過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。

(還付加算金)

第24条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。

2 前項の規定による還付加算金を充当しようとするときは、公金振替の方法により処理しなければならない。

第5節 収入未済金

(督促)

第25条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項又は施行令第171条の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状(様式第14号)を発しなければならない。

2 前項の規定により発する督促状に指定すべき納期限は、発行の日から10日以内としなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。

(滞納処分)

第26条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して15日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されない場合の滞納処分については、地方税の例による。

2 滞納処分を行う職員は、市長が命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、滞納処分吏員証(様式第15号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(不納欠損)

第27条 収入決定権者は、既に収入の調定をしたものを不納欠損として処理しようとするときは、不納欠損決議書(様式第16号)を作成し、市長の決定を受けなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損として処理したときは、徴収簿等にその旨を記載するとともに、不納欠損処分通知書(様式第17号)により出納機関に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第28条 収入決定権者は、現年度において調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったものは、不納欠損として処理したものを除き、翌年度に繰り越すものとし、徴収簿等に「未納繰越」の記入をしなければならない。

2 前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならなかったものについては、不納欠損として処理したものを除き、その後逓次に繰り越さなければならない。

3 前2項の規定により収入未済金を繰り越す場合には、滞納繰越徴収簿(様式第18号)を調製しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により繰り越された未収金については、繰越しされた年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、第2項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

第6節 帳簿等の調製

(歳入関係帳簿)

第29条 出納機関は、次に掲げる帳票類をとじ合わせた歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 収入月計表(様式第19号)

(2) 調定決議書(歳入簿用)

(3) 収入更正決議書(歳入簿用)

(4) 公金振替票(歳入簿用)

(5) 過誤納金還付決議書

2 課長等は、次に掲げる帳票類をとじ合わせた歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(様式第20号)

(2) 調定決議書(予算整理簿用)

(3) 収入更正票(予算整理簿用)

(4) 公金振替済通知書(予算整理簿用)

(5) 還付通知簿

(収入日計表等の調製)

第30条 出納機関は、その日の収入を終了したときは、会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に集計し収支日計表(様式第21号)にこれを記載して整理しなければならない。

2 出納機関は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入を集計し、収入月計表にこれを記載して整理しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第31条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、歳出予算の配当額(継続費及び債務負担行為に基づく支出負担行為にあっては、予算執行計画に定める金額)の範囲内において、支出負担行為の内容を明らかにした書類を添えて、支出負担行為決議書(様式第22号)により決議しなければならない。

(支出負担行為として整理する時期等)

第32条 支出決定権者が支出負担行為をしようとする場合における支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第33条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、特に必要があると認めるものについては会計管理者に対し、事前に協議しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第34条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議書(減額分に係るものは、金額の頭に「-」印を付したもの)を起票して所定の決裁を受けなければならない。

2 支出決定権者は、支出負担行為をした後において、年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第66条第1項に規定するものを除き、同項の規定による支出更正の例により、これを更正しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第35条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額及び債権者等を調査し、適正であると認めたときは、直ちに支出命令書(様式第23号)により支出の決定をするとともに、これに関係書類を添付して出納機関に送付することにより、支出の命令(以下「支出命令」という。)をしなければならない。

2 支出決定権者は、前項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出をしようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。

(請求書による原則)

第36条 支出命令は、債権者からの請求書に基づいてこれをしなければならない。

2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、請求書に、債権者が法人でない場合にあっては連絡先、債権者が法人である場合にあっては連絡先並びに当該請求書の作成責任者及び担当者が記載されている場合であって、正当な債権者から提出された請求書であることが認められるときは、請求書への債権者の押印を省略することができる。

4 支出決定権者は、第1項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

5 債権者の代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。

6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第37条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした支出調書等により支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及びその他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を提出させることができないもの又は請求書を提出させることが適当でないと認められるもの

(報酬、給料等についての特例)

第38条 支出決定権者は、報酬、給料、職員手当等、その他の給与金及び報償金に係る支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から、所得税、県民税、市民税、共済組合掛金その他法令等の規定により控除すべき金額があるときは、当該控除すべき額及び当該控除すべき額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡できる経費)

第39条 資金前渡できる経費は、施行令第161条第1項第1号から第13号に規定するもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務又は事業の遂行に著しく支障を及ぼすと認められる経費とする。

(資金前渡職員)

第40条 支出決定権者は、施行令第161条の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

(前渡資金の保管)

第41条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払をする場合又は特別な事由がある場合を除くほか、当該資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預貯金して保管し、私金と混同してはならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預貯金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を支出決定権者に報告しなければならない。

(前渡資金の支払)

第42条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払証明書をもってこれに代えることができる。

(前渡資金整理簿)

第43条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第24号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費については、記載を省略することができる。

(前渡資金の精算)

第44条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡資金精算書(様式第25号)を作成し、領収書又は支払証明書及び前渡資金整理簿を添付して支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により、前渡資金精算書の提出を受けたときは、その内容を審査し、これを出納機関に送付するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

(概算払できる経費)

第45条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 運賃又は保管料

(2) 委託料

(3) 予納金又はこれに類する経費

(4) 損害賠償として支払う経費

(概算払の精算)

第46条 概算払を受けた者は、支払に係る用務の終了後速やかに概算払精算書(様式第26号)を作成し、支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算書の報告を受けたときは、その内容を審査し、これを出納機関に送付するとともに、精算残額のあるときは、併せて戻入の手続をしなければならない。

(前金払)

第47条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、使用料、保管料及び保険料とする。

2 支出決定権者は、前金払をしたもので債務の履行がなされなかったものがあるときは、遅滞なくその不履行の部分に相当する金額を返還させなければならない。

(繰替払の手続)

第48条 支出決定権者は、出納機関又は指定金融機関等をして、施行令第164条の規定により収納に係る現金を繰替使用させようとするときは、出納機関等に対し繰替使用させる旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、調定決議書に「繰替払」と表示してこれを送付することにより行うものとし、かつ、当該調定決議書には当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示した書類を添付しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により繰替使用させる旨の通知を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を指定金融機関等に通知しなければならない。

(繰替払の整理)

第49条 出納機関は、繰替払をしたときは、納入通知書又は現金等払込書の各片に繰替払済の印(様式第27号)を押して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書又は現金等払込書に係る領収済通知書に領収印を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第28号)を作成しなければならない。

3 出納機関は、前項に規定する調書及び第101条第3項の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を収入決定権者を経て支出決定権者に送付しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替払調書の送付を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決議書等によりこれを決議し、出納機関に送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第50条 市長は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする私人(以下「支出事務受託者」という。)と当該支出の取扱いについて契約を締結しなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により支出事務の委託契約を締結したときは、支出事務受託者に対し契約の定めるところにより資金を交付しなければならない。

3 支出事務受託者の資金の支払及び精算については、第42条から第44条までの規定を準用する。

(資金の返還)

第51条 支出決定権者は、次に掲げる場合においては、支出事務受託者に資金の返還を命じなければならない。

(1) 契約の解除をしたとき。

(2) 契約違反の事実があると認められたとき。

2 前項の規定により支出事務受託者から資金を返還させようとするときは、第67条の規定を準用する。

(過年度支出)

第52条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。

第4節 支払の方法

(支出命令の審査)

第53条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 所属年度、会計名及び歳出科目に誤りがないこと。

(2) 配当予算の範囲内であること。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 契約の締結の方法が適法であること。

(5) 支払方法が正当であること。

(6) 支払時期が到来していること。

(7) 正当な債権者であること。

(8) 必要な書類が整備されていること。

(9) 法令、契約等に違反していないこと。

(10) その他必要な事項

2 出納機関は、前項の場合において特に必要があると認めるときは、実地調査等の方法により審査することができる。

3 出納機関は、前2項の規定による審査を行った結果支払をすることができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令に係る関係書類を返付しなければならない。

(小切手による支払)

第54条 出納機関は、前条の確認をしたときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。

2 領収書に押す領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により改印したものであるときは、その印鑑を証明すべき書類を提出させなければならない。

(指定金融機関の現金の支払)

第55条 出納機関は、指定金融機関から現金で支払を受ける旨の債権者の申出があったときは、債権者に対し小切手の交付に代えて支払依頼書(様式第29号)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、支払通知書の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。

2 出納機関は、前項の規定により現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第56条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、隔地払依頼書(様式第30号)を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴し、債権者には送金済通知書(様式第31号)を送付しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対して同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

3 隔地払における支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、指定金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。

(口座振替払)

第57条 出納機関は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼書(様式第32号)及び口座振替に必要な情報を記録した磁気テープ等を添えて指定金融機関に送付して領収書を徴さなければならない。

2 施行令第165条の2に規定する市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

(公金振替払)

第58条 出納機関は、次に掲げる場合においては、公金振替の方法により当該経費を支払うことができる。

(1) 同一会計内において歳入と歳出の相互の収支をするとき。

(2) 会計相互間の収支をするとき。

(3) 歳入又は歳出と基金の相互の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しをするとき。

(4) 翌年度歳入の繰上充用をするとき。

(5) 歳入又は歳出と歳入歳出外現金相互の収入若しくは受入れ又は支出若しくは払出しをするとき。

2 支出決定権者は、前項各号に掲げる場合で当該経費が調定未済の場合にあっては、第31条及び第35条第1項の規定にかかわらず、公金振替指示書(様式第33号)により支出負担行為及び支出の決定をするとともに、これを収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により公金振替指示書の送付を受けたときは、第7条第1項の規定にかかわらず、当該公金振替指示書により調定したうえ、出納機関に対し振替の通知をしなければならない。

4 支出決定権者は、第1項各号に掲げる場合で当該経費が調定済の場合にあっては、当該経費に係る支出命令票の表面余白に「公金振替」と表示し、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目を付記して、出納機関に通知しなければならない。

5 出納機関は、前2項の規定による通知を受けたときは、公金振替書(様式第34号)を作成し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

6 出納機関は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。

(1) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合

(2) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合

(3) 会計相互間において資金を流用する場合

第5節 小切手

(小切手に関する事務)

第59条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 会計管理者は、小切手帳及び小切手の振出しに使用する専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)をそれぞれ別の容器に入れ厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。

3 前項ただし書の規定により、小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。

(専用印鑑の届出)

第60条 会計管理者は、専用印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関に届け出ておかなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

(小切手の作成)

第61条 会計管理者は、その振り出す小切手に、支払金額、指定金融機関名、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、会計名、会計年度及び番号を付記しなければならない。

2 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、印字機により記載しなければならない。

3 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

4 小切手は、持参人払式とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。

(1) 会計管理者

(2) 資金前渡職員

(3) 官公署

(4) 支払金融機関

(5) 支出事務受託者

5 会計管理者は、前項本文の規定にかかわらず、特に重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

6 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手帳)

第62条 会計管理者は、会計及び会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(小切手記載事項の訂正)

第63条 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。

(小切手の廃棄)

第64条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(不要小切手用紙)

第65条 会計管理者は、使用小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに廃棄処分しなければならない。

第6節 支出の訂正等

(支出の訂正)

第66条 支出決定権者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計名又は科目の更正にあっては支出更正票(様式第35号)に、それぞれ関係書類を添えて出納機関に送付しなければならない。

2 出納機関は、前項に規定する支出更正票の送付を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、年度又は会計名の更正に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替指示書により更正の通知をしなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第67条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、支出負担行為決議書(戻入)(様式第36号)により戻入の決定をし、関係書類を添付して出納機関に通知するとともに、返納すべき者に対しては、返納通知書(様式第37号)を送付しなければならない。

2 前項の規定により、返納すべき者から過誤払金等の返納を受けたときは、その返納金の属する年度の出納閉鎖前にあっては支出科目に戻入し、出納閉鎖後にあっては現年度の歳入に繰り入れなければならない。

第7節 帳簿等の調製

(支出負担行為の記録及び整理)

第68条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに支出負担行為差引簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、支出負担行為差引簿として次に掲げる帳票類をとじ合わせ、所定の事項を記載整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表(様式第38号)

(2) 予算整理表

(3) 歳出予算流用票(支出負担行為差引簿用)

(4) 予備費充当票(支出負担行為差引簿用)

(5) 支出負担行為票(支出負担行為差引簿用)

(6) 支出負担行為兼支出命令票(支出負担行為差引簿用)

(7) 支出更正決議書(支出負担行為差引簿用)

(8) 公金振替指示書(支出負担行為差引簿用)

3 課長等は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第39号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第40号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第41号)

(支出日計表等の調製)

第69条 出納機関は、その日の支出を終了したときは、支出命令票、支出負担行為兼支出命令票、支出更正票及び公金振替指示書(以下「支出関係決議票」という。)を会計別及び科目別に区分し、整理するとともに、集計し、支払日計表にこれを記載して整理しなければならない。

(歳出関係帳簿)

第70条 出納機関は、次に掲げる帳票類をとじ合わせた歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表

(2) 予算整理表

(3) 歳出予算流用票(歳出簿用)

(4) 予備費充当票(歳出簿用)

(5) 支出関係決議票(歳出簿用)

2 出納機関は、収支日計票を現金出納簿としてとじ合わせ、毎日の現金収支の状況を明らかにしておかなければならない。

3 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 釣銭用現金整理簿(様式第42号) 第74条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡整理簿(様式第43号) 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第43条ただし書に係る経費にあっては、記載を省略することができる。)

第4章 決算

(決算資料の提出)

第71条 部長等は、その所掌に係る予算の執行の結果について、次に掲げる説明資料を作成し、総務部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 予算現額と支出済額との差額に対する説明

(2) 歳出予算の流用又は予備費の支出に対する説明

(3) 監査委員の指摘事項に対する説明

(4) 補助金の主要なものに関する補助効果の概要

(5) 主要事業執行実績報告書

(6) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第72条 総務部長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、市長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第73条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までに総務部長に通知しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(歳計現金等の保管)

第74条 会計管理者は、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金(以下「歳計現金等」という。)を指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において必要があると認めるときは、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため、必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、100万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、会計管理者において必要があると認めるときは、市長の承認を得て支払いの支障とならない範囲において、国債証券、地方債証券及び政府保証債等(以下「国債等」という。)の元本の償還及び利子の支払いが確実な証券により歳計現金等を保管することができる。

5 国債等の取得・管理及び処分の手続については、市長が別に定める。

(一時借入金)

第75条 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市長の決定を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 総務部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について市長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 一時借入金を返済するために小切手を振り出す場合においては、当該小切手に「一時借入金返済」の表示をしなければならない。

5 総務部長は、一時借入金整理簿(様式第44号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第76条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

2 歳入歳出外現金等は、次に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けることができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 所得税

(イ) 市町村民税及び県民税

(ウ) 職員共済組合掛金

(エ) 社会保険料

(オ) 差押物件の公売代金

(カ) 税に係る受託徴収金

(キ) 災害により被害を受けた者に対する見舞金

(ク) その他の保管金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 市営住宅の敷金

(ウ) その他の担保金

(2) 保管有価証券

(歳入歳出外現金等の出納)

第77条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第78条 出納機関は、次に掲げる帳簿を備え、歳入歳出外現金等の出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第45号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第46号)

(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)

第79条 出納機関は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第80条 指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。

(出納区分)

第81条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金にあっては会計年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(印鑑届出等)

第82条 指定金融機関等は、その事務に用いる印鑑の印影を出納機関に届出しておかなければならない。

2 出納機関は、第60条の規定により届け出たものを除くほか、その使用に係る印鑑の印影のうち照合を必要とするものを指定金融機関等に届出しておかなければならない。

3 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第60条及び前項の規定により出納機関から届出された印影を整理し、出納の都度照合しなければならない。

第2節 収納金

(現金の収納)

第83条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者(以下「納入者」という。)から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納入者に領収書を交付するとともに、当該収納金を市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。

(口座振替による収納)

第84条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該申出に係る金額をその者の預金口座から市の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入義務者に領収書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第85条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をし、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記するとともに、現金の収納の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちにその旨を出納機関に通知するとともに、その収入を取り消さなければならない。この場合において、当該証券が小切手である場合には、小切手不渡通知書(様式第47号)を作成し、これに支払拒絶があったことを証明する書類及び当該不渡りとなった小切手を添えて、出納機関に送付しなければならない。

(返納金の収納)

第86条 指定金融機関等は、第67条第1項の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、前3条に規定する手続の例により収納するとともに、所属会計の歳出金に戻入しなければならない。

(過年度収入)

第87条 指定金融機関等は、出納閉鎖後において納入義務者から過年度の納入通知書等により現金等の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として収納しなければならない。前条の規定による収納金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

(指定金融機関への振込み)

第88条 収納代理金融機関は、第83条から前条までの規定により公金の収納があったときは、会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)(様式第48号)により、当該受入の日の翌日(休日の場合は繰り下げる。)に指定金融機関の市の預金口座に振り込まなければならない。

2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、領収済通知書、返納済通知書、小切手不渡通知書及び繰替払調書を添付しなければならない。

第3節 支払

(小切手による支払)

第89条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 合式でないとき。

(2) 改ざんの跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 第60条の規定により届出を受けた会計管理者の専用印鑑の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(現金払)

第90条 指定金融機関は、第55条第1項に規定する支払依頼書により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払依頼書に当該債権者に記名押印させたうえ、これと引き換えに現金を交付しなければならない。

(繰替払の手続)

第91条 第49条第1項の規定は、指定金融機関等が第48条第3項の規定による通知に基づき、繰替払をした場合に準用する。この場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払調書を作成しなければならない。

(隔地払の手続)

第92条 指定金融機関は、第56条第1項の規定により出納機関から小切手及び隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、直ちに送金の手続をしなければならない。

(口座振替の手続)

第93条 指定金融機関は、第57条第1項の規定により出納機関から小切手及び口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により口座振替をしたときは、出納機関に対し、口座振替済通知書(様式第49号)を送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により口座振替をしたときは、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(支払未済金の整理)

第94条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金勘定に受入れ、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第50号)を作成して出納機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖後において、前年度の小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により支払をしたときは、その都度出納機関に通知しなければならない。

(支払未済金の歳入への組入れ等)

第95条 指定金融機関は、前条第1項の規定による小切手支払未済繰越金のうち、施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書(様式第51号)により、毎月分を一括して翌月の5日までに出納機関に通知しなければならない。

2 支払金融機関は、第56条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の6第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金等払込書により直ちに歳入に納付するとともに隔地払金未払調書(様式第52号)を作成して出納機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第96条 指定金融機関は、第22条第2項の規定による「歳入戻出」の表示のある小切手の呈示を受けて過誤納金の支払を求められたときは、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。

第4節 公金振替

(公金振替の手続)

第97条 指定金融機関は、出納機関から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとるとともに、公金振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

第5節 帳簿等及び収支報告

(指定金融機関の帳簿)

第98条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿(様式第53号)

(2) 収入金内訳簿(様式第54号)

(3) 支出金内訳簿(様式第55号)

(指定代理金融機関等の帳簿)

第99条 収納代理金融機関は、納入金日報を備え、その取扱いに係わる収納を記録して整理しなければならない。

(帳簿書類の保存期間)

第100条 指定金融機関等は、その取扱いに係る出納に関する帳簿書類を年度別及び会計別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

(収支日計の報告)

第101条 指定金融機関は、収支日計報告書(様式第56号)を毎日調製して、翌日までに出納機関に送付しなければならない。

2 前項の収支日計報告書には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添付しなければならない。

3 第48条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときの収支日計報告書は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、第91条第2項の規定による繰替払調書を添付しなければならない。

第6節 雑則

(歳入歳出外現金の取扱い)

第102条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。

(報告義務)

第103条 指定金融機関等は、出納機関から収支の状況その他の取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第104条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第105条 会計管理者は、指定金融機関等について、毎年1回以上定期検査を行うほか、必要があると認めるときは、臨時検査をしなければならない。

2 前項の検査をするときは、あらかじめ検査期日、検査事項その他必要な事項について指定金融機関等に通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による検査をしたときは、速やかにその結果を市長及び監査委員に報告しなければならない。

第7章 職員の賠償責任

(賠償責任を負う職員の指定)

第106条 法第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令 当該行為について専決又は代決をした職員

(2) 支出負担行為に係る債務が確定したことの確認 支出負担行為に係る債務が確定していることについての確認検査を行った職員

(3) 支出又は支払 支出又は支払事務を直接担当した職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を行った職員

(事故報告)

第107条 部長等は、現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員が当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、そのてん末を調査し、事故報告書(様式第57号)により会計管理者を経て市長に報告しなければならない。法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたと認められるときも同様とする。

第8章 雑則

(金額の表示)

第108条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収書、収入票、支出命令票、支出負担行為兼支出命令票、公金振替書、その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)の金額の表示には、アラビア数字を用い、首標金額の頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、縦書きの場合は、漢数字を用い、首標金額の頭初に「金」の文字を併記するものとする。

2 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(誤記の訂正)

第109条 証拠書類の記載事項を訂正するときは、当該部分に2線を引き、押印し、その上側又は右側に正書しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、首標金額は、これを訂正してはならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第110条 証拠書類の記載には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第111条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(帳票等の様式)

第112条 大規模な災害の発生時における会計事務その他の特別の事情によりこの規則の規定により難いと市長が認めた会計事務の取扱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町財務規則(平成9年天王町規則第11号)、昭和町財務規則(昭和50年昭和町規則第2号)若しくは飯田川町財務規則(昭和45年飯田川町規則第2号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合財務規則(昭和57年湖南地区衛生処理組合規則第6号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第44号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、第36条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とする改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第2項の規定は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の潟上市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

潟上市会計規則

平成17年3月22日 規則第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第45号
平成19年3月2日 規則第3号
平成20年1月25日 規則第1号
平成28年7月1日 規則第34号
平成29年2月13日 規則第5号
平成29年8月1日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年1月18日 規則第1号
平成31年3月27日 規則第15号
令和2年1月27日 規則第2号
令和2年3月17日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第44号
令和3年12月7日 規則第56号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第21号