○潟上市市税条例施行規則
平成17年3月22日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市市税条例(平成17年潟上市条例第63号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、市税に係る減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。
(1) 申請書又は添付書類が提出期限までに提出されないとき。
(2) 申請者が申請書の補正又は実態調査等に応じないとき。
3 市長は、第1項の規定により減免の必要を認めるときは市税減免承認通知書を、減免の必要を認めないときはその理由を付した市税減免不承認通知書を速やかに申請者に送付しなければならない。
4 市長は、市税の減免を受けた者が当該減免事由に該当しないことが明らかになったとき、又は虚偽の申請書若しくは添付書類を提出して減免を受けたことが明らかになったときは、当該減免の全部又は一部を取り消すことができる。
5 市長は、前項の規定により減免の全部又は一部を取り消すときは、その理由を付した市税減免承認取消通知書を速やかに当該減免を受けた者に送付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(様式)
第3条 市税の賦課徴収に関し必要な文書は、別表に掲げるものとし、その様式は、別に定める。
(繰上徴収の告知)
第5条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の天王町町税条例施行規則(昭和33年天王町規則第6号)、昭和町町税条例施行規則(昭和31年昭和町規則第8号)又は飯田川町町税条例施行規則(昭和44年飯田川町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月26日規則第118号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日規則第38号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第21号、第25号、第28号その2、第32号、第33号及び第36号の改正規定については、潟上市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成25年潟上市条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第35号)
この規則中第1条の規定は平成28年1月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中様式第36号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月12日規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年5月14日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
文書の名称 | |
第1号 | 徴税吏員証 |
第2号 | 市税犯則事件調査吏員証 |
第3号 | 納付書 |
第4号 | 納入書 |
第5号 | 相続人代表者指定(変更)届兼固定資産現所有者申告書 |
第6号 | 相続人代表者指定通知書 |
第7号 | 納付(納入)通知書 |
第8号 | 納付(納入)催告書 |
第9号 | 納期限変更告知書 |
第10号その1・その2 | 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 |
第11号 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 |
第12号 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 |
第13号 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 |
第14号 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 |
第15号 | 納税義務消滅通知書 |
第16号 | 保全担保提供命令書 |
第17号 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 |
第18号 | 保全差押金額決定通知書 |
第19号 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 |
第20号その1・その2 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 |
第21号 | 過誤納金還付(充当)通知書 |
第22号 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 |
第23号 | 過誤納金還付請求書 |
第24号 | 納税証明請求書 |
第25号 | 督促状 |
第26号 | 納税管理人申告書 |
第27号 | 市民税、県民税納税通知書 |
第28号 | 市民税、県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 |
第29号 削除 | |
第30号 | 市民税、県民税納入書 |
第31号 | 市民税更正(決定)通知書 |
第32号 | 固定資産税納税通知書 |
第33号 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 |
第34号 | 固定資産評価員証 |
第35号 | 固定資産評価補助員証 |
第36号 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 |
第37号及び第38号 削除 | |
第39号 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 |
第40号 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 |
第41号及び第42号 削除 | |
第43号 | 原動機付自転車標識交付申請書 |
第44号 | 原動機付自転車標識 |
第45号 | 原動機付自転車標識交付証明書 |
第46号 | 鉱産税納付申告書 |
第47号 | 鉱産税更正(決定)通知書 |
第48号 | 徴収猶予(期間延長)申請書 |
第49号 | 徴収猶予(期間延長)の申請に係る訂正等を求める通知書 |
第50号その1・その2 | 徴収猶予承認(不承認)通知書 |
第51号 | 徴収猶予の取消通知書 |
第52号 | 職権による換価猶予(期間延長)通知書 |
第53号 | 職権による換価猶予の取消通知書 |
第54号 | 換価猶予(期間延長)申請書 |
第55号 | 換価猶予(期間延長)の申請に係る訂正等を求める通知書 |
第56号その1・その2 | 換価猶予承認(不承認)通知書 |
第57号 | 申請による換価猶予の取消通知書 |
第58号その1 | 申告等の期限延長申請書 |
第58号その2 | 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 |
第59号その1からその8まで | 市税減免申請書 |
第60号その1からその10まで | 市税減免承認・不承認通知書 |
第61号その1からその5まで | 市税減免承認取消通知書 |
第62号 | 固定資産税の課税標準の特例申告書 |