○潟上市入湯税条例
平成17年3月22日
条例第64号
(課税の根拠)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づいて入湯税を課する。
2 入湯税の賦課徴収について法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(入湯税の納税義務者)
第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。
(入湯税の課税免除)
第3条 次に掲げる者に対しては、入湯税は課さない。
(1) 年齢12歳未満の者の入湯
(2) 共同浴場又は一般公衆浴場における入湯
(入湯税の税率)
第4条 入湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円とする。
(入湯税の徴収方法)
第5条 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。
(入湯税の特別徴収の手続)
第6条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。
2 前項の特別徴収義務者は、鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。
(入湯税の納期限の延長)
第7条 市長は、入湯税の特別徴収義務者のうち災害その他特別の事情があるものについて、特に必要があると認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によって30日を超えない限度において納期限の延長をすることができる。
2 前項の申請をするものは、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 年度、月別及び税額
(2) 延長を必要とする事由
(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)
第8条 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を様式第2号による当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。
(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)
第9条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。
(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
(2) 鉱泉浴場施設の所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項
(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)
第10条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。
(潟上市市税条例による賦課徴収)
第12条 この条例に定めるもののほか、入湯税の賦課徴収については、潟上市市税条例(平成17年潟上市条例第63号)の定めるところによる。
(潟上市行政手続条例の適用除外)
第13条 潟上市行政手続条例(平成17年潟上市条例第12号)第3条又は第4条に定めるもののほか、市税に関する条例、規則等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は適用しない。
2 潟上市行政手続条例第3条、第4条及び第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町入湯税条例(平成9年天王町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、な従前の例による。
附則(平成23年9月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の潟上市入湯税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第9条の規定による報告について適用し、同日前に行われた改正前の潟上市入湯税条例第9条の規定による報告については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月21日条例第33号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第31号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。