○潟上市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年3月22日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく指定を受けた市内において製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、固定資産税を軽減することにより工業の導入を促進し、市の均衡ある発展に資することを目的とする。

(不均一課税)

第2条 新設又は増設に係る製造の事業又は旅館業の用に供する施設又は設備(一の生産等設備(ガスの製造又は発電に係わる設備を含む。)でこれを構成する減価償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格が500万円(資本金が1,000万円超5,000万円以下の法人の場合は1,000万円、5,000万円超の法人の場合は2,000万円)を超えるものをいう。)を構成する家屋及び償却資産で租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第1項の規定による半島振興対策実施地域の指定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、不均一の課税をする。

(不均一課税の期間及び税率)

第3条 前条の規定は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3年度分とし、税率は、潟上市市税条例(平成17年潟上市条例第63号)第60条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。

区分

税率

初年度

潟上市市税条例第60条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度

潟上市市税条例第60条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率

第3年度

潟上市市税条例第60条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率

(不均一課税の申請及び決定)

第4条 第2条の規定による不均一課税を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する年の3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者の氏名

(2) 申請者の住所又は所在地

(3) 新設又は増設した設備及び取得した家屋又は土地の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請があったときは、不均一課税の可否及びその額を決定して当該申請者に通知するものとする。

(不均一課税の取消し)

第5条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例(平成2年天王町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日条例第189号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中取得価格の改正規定は、平成17年3月22日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の潟上市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特例措置に関する条例

平成17年3月22日 条例第65号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第65号
平成17年4月1日 条例第189号
平成25年12月20日 条例第37号
平成27年6月29日 条例第24号
令和4年6月30日 条例第15号