○潟上市固定資産税の減免に関する規則
平成17年3月22日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、潟上市市税条例(平成17年潟上市条例第63号。以下「条例」という。)第69条第1項第2号の規定に基づき、固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の減免)
第2条 条例第69条第1項第2号に規定する固定資産は、次に掲げるものとする。
(1) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)
(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)
(3) 地方公共団体が出資する公社等が定住化に寄与するため、住宅用地の供給を目的として造成し、保有している分譲用宅地
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。