○潟上市固定資産税の減免に関する規則

平成17年3月22日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、潟上市市税条例(平成17年潟上市条例第63号。以下「条例」という。)第69条第1項第2号の規定に基づき、固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の減免)

第2条 条例第69条第1項第2号に規定する固定資産は、次に掲げるものとする。

(1) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものは除く。)

(2) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあっては、地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)

(3) 地方公共団体が出資する公社等が定住化に寄与するため、住宅用地の供給を目的として造成し、保有している分譲用宅地

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

潟上市固定資産税の減免に関する規則

平成17年3月22日 規則第48号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 規則第48号