○潟上市固定資産評価員の設置等に関する条例

平成17年3月22日

条例第66号

(設置の根拠)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(選任の方法)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから市長が議会の同意を得て選任する。

2 市長は、固定資産税を課される固定資産が少ないため評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行うことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は非常勤とし、給与は、支給しないものとする。

(副市長等の兼職)

第4条 市長は、必要ありと認めるときは、議会の同意を得て副市長その他の職員に評価員の職務を兼ねさせることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を適用する。

(職務)

第5条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適当な時価を評価し、別に総務省令で定める様式により、遅滞なく、評価調書を作成し、市長に提出しなければならない。

(給与等)

第6条 第3条第1項の規定により選任された評価員の給与、諸手当、旅費、退隠料、退職給与金、死亡給与金及び遺族扶助料については、別に条例で定めるところによる。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年12月18日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

潟上市固定資産評価員の設置等に関する条例

平成17年3月22日 条例第66号

(平成29年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第66号
平成18年12月18日 条例第29号
平成29年3月13日 条例第2号