○潟上市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成17年3月22日

条例第67号

(災害減免の取扱い)

第1条 災害による被害者に対して課する当該年度分の市民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税のうち、災害発生以後の納期に係る税額(特別徴収される市民税においては災害発生以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同条同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その価格の10分の3以上である市民税の納税義務者で、前年度中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者に対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た金額を軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(市民税の軽減)

第3条 冷害、凍霜害及び干害等により本年度中において収穫すべき農作物について、生じた減収率(本年中において収穫すべき農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価額に対する割合をいう。)が10分の3以上である市民税の納税義務者で、被災年度の前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下の者(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る本年中における農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)に、それぞれ該当欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害により所有する農地又は宅地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度の固定資産税のうち、被災以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 災害により所有する農地又は宅地以外の土地に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該農地又は宅地以外の土地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち被災以後の納期に係る税額について、前項の規定に準じてその税額を軽減し、又は免除する。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害により所有する家屋に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害以後の納期に係る税額について次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復日不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害により、所有する償却資産に被害を受けた固定資産税の納税義務者に対しては、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について前条の規定に準じて軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり、償却資産を有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案し、必要と認められる限度において軽減し、又は免除するものとする。

(減免の申請)

第7条 前4条の規定によって市税の減免を受けようとするものは、市長の定める減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により市民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和34年昭和町条例第1号)又は災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和62年飯田川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)については、平成31年1月1日から施行する。

潟上市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例

平成17年3月22日 条例第67号

(平成31年1月1日施行)