○潟上市災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成17年3月22日

条例第69号

(災害減免の取扱い)

第1条 災害による被害者に対して課する当該年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税の減免)

第2条 災害により国民健康保険税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の国民健康保険税のうち、災害発生以後の納期に係る税額について、次に掲げる額及び割合を軽減し、又は免除する。

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 災害により行方が不明となった者(その世帯に属する被保険者を含む。)に対して次の区分により軽減又は免除する。

行方が不明となった者

軽減又は免除の割合

納税義務者

全部

当該世帯に属する被保険者

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額との差額

3 災害等による被害を受けた場合に、事業収入の減による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、平年における事業収入の額の10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で、被災年度の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の者(当該合計所得金額のうち事業所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

対象保険税

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害等を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に、前年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

4 納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により、補填されるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額(法292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が、1,000万円以下である者に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

損害程度

合計所得金

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和56年昭和町条例第16号)又は災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和62年飯田川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

潟上市災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例

平成17年3月22日 条例第69号

(平成25年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第69号
平成25年6月21日 条例第23号