○潟上市手数料条例
平成17年3月22日
条例第70号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 市長は、別表に掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。
(郵便による請求)
第3条 郵便により請求するときは、前条の手数料のほか郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期)
第5条 第2条に規定する手数料は、交付のときに徴収する。
(手数料の還付)
第6条 第2条に規定する手数料にかかる、既に徴収した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、既に徴収した手数料を還付する。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民から、公費の援助又は扶助を受けるために必要なものとして請求のあったもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者であって、その旨を確認できる書面を提示したものから請求のあったもの
(4) 官公署から請求のあったもの
(5) 公務員が、職務上の必要で請求したもの
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、証明を請求する場合は、手数料を徴収しない。
3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については、手数料を徴収しない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、多機能端末機(潟上市印鑑条例(平成17年潟上市条例第13号)第10条第3項に規定する多機能端末機をいう。以下同じ。)による証明書等の交付については、手数料を徴収する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町手数料条例(平成12年天王町条例第21号)、昭和町手数料条例(平成12年昭和町条例第3号)又は飯田川町手数料条例(平成12年飯田川町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月3日条例第13号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第27号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第29号)
この条例中第1条の規定は令和5年1月10日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第27号)
この条例は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年2月20日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 単位 | 手数料の金額 |
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
2の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
3 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき | 750円 |
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
4の2 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
5 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
6 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
7 身分に関する証明 | 1通につき | 300円 |
8 印鑑登録証の再交付 | 1件につき | 300円 |
9 印鑑に関する証明 | 1通につき | 300円 |
10 住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
11 住民票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
12 住民票の記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
13 住民票の除票記載事項証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
14 戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
15 戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
16 住民基本台帳の閲覧 | 1件につき | 300円 |
17 住民票の写しの広域交付 | 1通につき | 300円 |
18 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1件につき | 1,300円 |
19 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の経営の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 17,300円 (臨時興行場又は仮設興行場の経営の許可の申請にあっては、8,650円) |
20 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 22,000円 |
21 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 1件につき | 7,400円 |
22 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 22,000円 |
23 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定によるクリーニング所の検査 | 1件につき | 16,000円 |
24 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査 | 1件につき | 16,000円 |
25 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査 | 1件につき | 16,000円 |
26 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 8,000円 (1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該数件につき8,000円) |
27 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
28 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
29 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
30 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
31 道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
32 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査 | 1件につき | 18,000円 |
33 採石法第32条の4第1項第5号ロの規定に基づく採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 6,700円 |
34 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 52,000円 |
35 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査 | 1件につき | 33,000円 |
36 租税公課に関する証明 | 1件につき | 300円 |
37 地籍調査成果の交付 | 1件につき | 500円 |
38 公簿、公文書の閲覧 | 1件につき | 300円 |
39 図面の閲覧 | 1件につき | 300円 |
40 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1件につき | 300円 |
41 その他の証明 | 1件につき | 300円 |