○潟上市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年3月22日

条例第71号

(目的)

第1条 この条例は、諸収入金に対する督促手数料及び延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「諸収入金」とは、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の収入金(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号の規定による徴収金を除く。)をいう。

(督促手数料)

第3条 諸収入金の徴収に関し督促状を発したときは、督促手数料を徴収する。

2 前項の督促手数料の額は、督促状1通について100円とする。

(延滞金)

第4条 督促状を発した場合において、その滞納に係る諸収入金を納付する者は、当該諸収入金にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該諸収入金額が100円以上であるときは、100円(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)について年利14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を加算した金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 市長は、諸収入金を納付するものが納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(書類の送達等)

第5条 諸収入金の徴収に関する書類の送達及び公示送達に関しては、市税の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和34年天王町条例第10号)、諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和32年昭和町条例第17号)又は諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和30年飯田川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

潟上市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例

平成17年3月22日 条例第71号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第71号