○潟上市行政財産使用料徴収条例
平成17年3月22日
条例第72号
(使用料の徴収)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、許可を受けて行政財産を使用する者から、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第2条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
(使用料の減免)
第3条 市長は、第1条の規定により行政財産の使用が、公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の潟上市行政財産使用料徴収条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の潟上市行政財産使用料徴収条例別表の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 使用料の額(年額) | |
土地使用料 | 使用期間が1月未満の場合 | 使用面積1平方メートルにつき | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の2.5を乗じて得た額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額) |
使用期間が1月以上の場合 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の2.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額) | ||
建物使用料 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の4を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額) |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。