○潟上市法定外公共用財産管理条例
平成17年3月22日
条例第73号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、本市において道路又は河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいう。)として公共の用に供し、又は供するものと決定した財産のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(許可を要する行為)
第3条 次に掲げる目的で法定外公共用財産の使用又は収益をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(2) 通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(3) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(4) 橋梁、桟橋その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(5) 農地又は採草放牧地の用に供すること。
(6) 養魚場、じゅんさい沼その他これらに類する用に供すること。
(7) 土石等を採取すること。
(8) 建物敷地その他これに類する施設の敷地の用に供すること。
(9) 工事により法定外公共用財産の形状を変更する行為(法令その他別の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。
2 市長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。
3 第1項の許可の期間は、3年以内とする。ただし、市長は、3年以内とすることが著しく実情にそわないと認めるときは、3年を超える期間とすることができる。
4 複数の者が共同して第1項の許可を受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例の規定に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
(許可の申請)
第4条 前条第1項の規定の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
(許可事項の変更)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定める申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(更新の許可)
第6条 許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き使用しようとするときは、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、規則で定める申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(決定の通知)
第7条 市長は、前3条の申請を許可したときは、規則で定める許可書により、当該申請者に通知しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(地位の継承)
第9条 許可を受けた者の相続人又は継承人は、被相続人又は被継承人が有していた当該許可に基づく権利を継承しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(1) 工事その他の行為又は工作物が法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(2) 法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復義務)
第11条 許可を受けた者は、法定外公共用財産の使用又は収益を終了したとき及び前条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い法定外公共用財産を原状に回復しなければならない。
2 法定外公共用財産を損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復しなければならない。ただし、損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないと市長が認めたときは、この限りでない。
(使用料等の徴収及び額)
第12条 市長は、許可を受けた者から、使用料又は収益料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、第3条第1項の許可の期間が1箇月未満の使用料の額は、別表第1(備考の4の規定を除く。以下この項において同じ。)に定めるところにより計算した額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、年度ごとに同表に定めるところにより計算した額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
4 収益料の額は、別表第2に定めるところにより計算した額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。
(使用料等の減免)
第13条 市長は、公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の徴収方法)
第14条 使用料等は、許可をした日から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料等の不還付)
第15条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の事由により使用又は収益ができないと認めるときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第16条 許可を受けた者は、法定外公共用財産に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用財産を損傷すること。
(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。
(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前3号に掲げる行為のほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(利用の禁止及び制限)
第17条 市長は、法定外公共用財産の損傷その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は法定外公共用財産に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、法定外公共用財産を保全し、又はその利用の危険を防止するため、法定外公共用財産の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町法定外公共用財産管理条例(平成16年天王町条例第1号)、昭和町法定外公共用財産管理条例(平成16年昭和町条例第1号)又は飯田川町法定外公共用財産の使用等に関する条例(平成15年飯田川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後の潟上市法定外公共用財産管理条例の規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の潟上市法定外公共用財産管理条例第12条並びに別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の利用に係る使用料及び収益料について適用し、施行日前の利用に係る使用料及び収益料については、なお従前の例による。
別表第1 使用料(第12条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱、その他の柱類 | 1本につき1年 | 400円 | |
鉄塔(やぐらを含む。) | 使用面積10平方メートル未満のもの | 1基につき1年 | 700円 |
使用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,410円 | ||
使用面積20平方メートル以上のもの | 2,350円 | ||
水道管、配水管その他の管 | 外径0.4メートル未満のもの | 使用延長1メートルにつき1年 | 60円 |
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 80円 | ||
外径1メートル以上のもの | 90円 | ||
橋梁、桟橋等 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
農地、採草放牧地 | 3円 | ||
養魚場、じゅんさい沼等 | 3円 | ||
建物敷地 | 90円 | ||
その他の敷地 | 工作物があるもの | 90円 | |
工作物がないもの | 50円 |
備考
1 使用延長若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき又はこれらの延長若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、当該延長若しくは面積又は当該端数を1メートル又は1平方メートルとして計算するものとする。
2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。
3 使用期間が1箇月未満であるときは1箇月として、その期間に1箇月未満の端数があるときは当該端数を1箇月として計算するものとする。
4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
別表第2 収益料(第12条関係)
種別 | 単位 | 金額 |
砂利 | 採取料1立方メートルにつき | 170円 |
切込砂利 | 120円 | |
砂 | 110円 | |
土砂 | 90円 | |
栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 180円 | |
玉石(径15センチメートル以上20センチメートル未満のもの) | 300円 | |
転石(径20センチメートル以上のもの) | 350円 |
備考 採取量が1立方メートル未満であるとき又は1立方メートル未満の端数があるときは、当該採取量又は当該端数を1立方メートルとして計算するものとする。