○潟上市財産規則

平成17年3月22日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公有財産(第3条―第34条)

第3章 物品(第35条―第47条)

第4章 債権(第48条―第54条)

第5章 基金(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の財産管理に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部課長 部長、課長、これらに準ずる職にある者及び行政機関の長をいう。

(2) 支出決定権者 市長又は支出負担行為及び支出の命令を専決する権限を与えられた者をいう。

(3) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(4) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する部課長をいう。

(5) 物品管理者 物品の管理に関する事務を所掌する部課長をいう。

(6) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する部課長をいう。

(7) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する部課長をいう。

第2章 公有財産

(公有財産の所管)

第3条 総務部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産に係る事務を所掌する部課長が所管する。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによる。

3 普通財産の管理に関する事務は、総務部長が所管する。ただし、特に必要があると認めるときは、市長が別に指定した部課長が所管する。

(取得前の措置)

第4条 部課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該物件について必要な調査を行い、物権の設定その他特殊の義務があるときは、これを排除し、又は当該物件取得後の使用の目的を妨げないよう必要な措置を講じなければならない。

(公有財産の取得)

第5条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、公有財産取得決議書(様式第1号)により市長の決定を受けなければならない。

2 前項の決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 財産評価調書

(2) 関係図面

(3) 契約書案

(4) 登記簿又は登録原簿の謄本

(5) 相手方の売渡承諾書の写し

(6) 寄附申込書

(7) その他必要な書類

(登記又は登録)

第6条 部課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより遅滞なくその手続きをしなければならない。

(代金の支払)

第7条 支出決定権者は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ、購入代金又は交換差金を支払ってはならない。

(公有財産の引継ぎ)

第8条 部課長は、他の財産管理者が管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産管理者に公有財産引継書(様式第2号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立合いのうえ公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

3 前2項の規定は、公有財産の所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)の場合に準用する。

(公有財産の管理)

第9条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び利用の状況

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減及びその証拠書類

(5) 公有財産の現況と登記簿又は登録簿、公有財産台帳及び関係図面との照合

(公有財産管理事務の事前合議)

第10条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ、総務部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び分類替え(普通財産を行政財産とすることをいう。以下同じ。)に関すること。

(2) 行政財産(教育財産を除く。本条において同じ。)の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用許可(許可期間が3日以内のものを除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け及びこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与及び譲渡に関すること。

(7) 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)の信託に関すること。

(損害保険)

第11条 建物、船舶、山林等については、その経済性を考慮して適当な保険に加入するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、部課長が行うものとする。

(土地の境界の確定)

第12条 財産管理者は、その所管に属する市有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定し、境界確定書(様式第3号)を取り交わすとともに、境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換え及び分類替え)

第13条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、所管換え又は分類替えをしようとするときは、あらかじめ、市長の決定を受けなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第14条 財産管理者(教育財産の財産管理者を除く。)は、その所管に属する行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決議書(様式第4号)に関係書類及び関係図面を添えて、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において前項中「行政財産用途変更(廃止)決議書(様式第4号)」とあるのは「教育財産用途変更協議書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。この場合においては、第8条第1項及び第2項の規定を準用する。

(行政財産の使用許可)

第15条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合

(2) 学術調査、研究、体育活動その他の公益目的のために行われる講習会、研究会、運動会等の用に短期間供する場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

2 行政財産の使用許可の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(使用許可の手続)

第16条 財産管理者(教育財産の財産管理者を除く。本条において同じ。)は行政財産の使用許可を受けようとする者があるときは、その者から行政財産使用許可申請書(様式第6号)を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定による申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、行政財産使用許可決議書(様式第7号)に関係図面を添えて、市長の決定を受けなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、許可期間が3日以内の行政財産の使用許可については、財産管理者においてその決定をすることができる。

4 財産管理者は、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書(様式第8号)を申請者に交付しなければならない。

(教育財産の使用許可等の協議)

第17条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が、教育財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権の設定又は教育財産の使用許可であらかじめ市長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 第15条第1項第1号第2号及び第4号に掲げる事由により行う使用許可

(2) その他市長が別に指定する事項

(普通財産の貸付基準)

第17条の2 普通財産を貸付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供する場合

(2) 材料置き場、駐車場等として一時的に使用する場合

(3) 売却又は交換を前提とする場合

(4) 市の事務又は事業遂行のため必要と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合

(普通財産の貸付期間)

第18条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 30年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第19条 財産管理者は、普通財産を貸し付けた場合は、別表第1に定めるところにより算出した額の貸付料を徴収しなければならない。ただし、潟上市道路占用料徴収条例(平成17年潟上市条例第172号)別表に掲げる電柱等を普通財産内に設置するために貸し付ける場合の貸付料の額は、同表に定める占用料の規定を準用する。

2 前項本文の規定に基づき算出して得た1件の貸付料の額が100円に満たないときは、貸付料として100円を徴収する。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるものの貸付料の額の算出については、別に定めるところによる。

4 普通財産の貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年分を前納させることを妨げない。

(普通財産の貸付の手続)

第20条 財産管理者は、普通財産の貸付(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者があるときは、その者から普通財産貸付申請書(様式第9号)を提出させなければならない。

2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他必要な書類を添えさせなければならない。

3 財産管理者は、第1項の規定により貸付の申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、普通財産貸付決議書(様式第10号)に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決定を受けなければならない。

4 普通財産の貸付契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 借受けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入時期

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(貸付けの担保)

第21条 財産管理者は、普通財産の貸付けに当たり必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第22条 第18条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第23条 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定する場合には、第18条から第20条までの規定を準用する。

(普通財産の交換)

第24条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換決議書(様式第11号)により、市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本

(4) 相手方の交換承諾書

3 財産管理者は、交換に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第25条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与しようとするときは、普通財産売却(譲与)決議書(様式第12号)に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決定を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、売却又は譲与に係る普通財産の引渡しをする場合に準用する。

(信託)

第26条 財産管理者は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託(信託期間の更新を含む。以下同じ。)しようとするときは、公有財産信託決議書(様式第13号)に信託の事業計画書、信託の資金計画書、関係図面及び契約書を添えて、市長の決定を受けなければならない。

(売払代金等の延納)

第27条 財産管理者は、普通財産の売却代金又は交換差金を延納しようとする者があるときは、その者から売払代金(交換差金)延納申請書(様式第14号)を提出させなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる担保を提供させ、かつ、支払金額について年7.3パーセントの延納利息を付するものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の保全等)

第28条 財産管理者は、前条の規定により担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をし、又は保証人と保証契約を締結しなければならない。

2 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(普通財産の取壊し)

第29条 財産管理者は、普通財産の取壊しを必要とするときは、普通財産取壊し決議書(様式第15号)により、市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。

3 前2項の規定は、立木の伐採等について準用する。

(公有財産台帳等の調製)

第30条 総務部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第16号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(様式第16号)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 前2項の規定により公有財産台帳、公有財産台帳副本に登載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位並びに増減異動事由用語は、別表第2に定めるところによる。

4 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号及び第8号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

5 財産管理者は、行政財産使用許可決議書をとじ合わせ行政財産使用許可簿として、普通財産貸付決議書をとじ合わせ普通財産貸付簿として整理し、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第31条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、その旨を総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により報告があったときは、速やかに公有財産台帳を整理しなければならない。

(台帳価格)

第32条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 無額面株式にあっては発行価格。その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資又は出えんの金額

(7) 不動産の信託の受益権 当該受益権の取得時における信託財産の評定価格

(台帳価格の決定)

第33条 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号から第8号までに掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

2 第31条の規定は、前項の規定により台帳価格の改定をした場合に準用する。

(会計管理者への現況報告)

第34条 総務部長は、毎年3月31日現在の公有財産の状況について、翌年度の5月10日までに会計管理者に報告しなければならない。

第3章 物品

(物品の所管)

第35条 物品の管理に関する事務は、当該物品に係る事務を所掌する部課長が所管する。

(物品の分類)

第36条 物品は、別表第3に定めるところにより分類する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、原則として消耗品とする。

(1) 備品に該当する物品のうち、取得価格の単価が3万円未満のもの(ただし、公印及び標本並びに図書館、公民館、学校等に備えて閲覧や貸出しの用に供する図書及び資料又は価値の高い図書その他保存の必要がある図書は除く。)

(2) 美術品及び骨董品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの

(3) 記念品、ほう賞品その他これに類するもの

3 備品及び動物のうち、取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、見積価格)の単価が100万円以上のものは、重要な物品(以下「重要物品」という。)とする。

(物品の所属年度区分)

第37条 物品の受入れ及び払出し(以下「物品の出納」という。)は、会計別に会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその受入れ又は払出しを行った日の属する年度とする。

(物品の出納の通知等)

第38条 部課長は、物品の出納の必要があるときは、出納機関に対し物品の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める手続をもって当該通知に代えるものとする。

(1) 備品の受入れ及び払出し(以下「備品の出納」という。)の必要がある場合 別表第4に定める整理区分により、財務会計システム(市が行う財務会計に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に登録することによる。

(2) 備品以外の物品の受入れの必要がある場合 当該物品に係る支出負担行為に関する決議票を出納機関に回付することによる。

(備品の所管換え)

第39条 物品管理者は、その所管に属する備品について所管換え(物品管理者の間において備品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、当該所管換えに係る備品を受け入れる物品管理者と協議の上、備品所管換票により決定しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えを決定したときは、備品所管換票により出納機関に対し備品の出納の通知をしなければならない。

(物品の返納)

第40条 物品管理者は、払出しを受けた物品について使用の必要がなくなったときは、直ちに出納機関に返納しなければならない。

(備品の分類換え)

第41条 物品管理者は、その所管に属する備品について必要があるときは、備品分類換票により分類換え(備品をその属する分類から他の分類に移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により分類換えをしたときは、備品分類換票により出納機関に通知しなければならない。

(備品の不用の決定等)

第42条 物品管理者は、次に掲げる備品があるときは、備品不用決定票により不用の決定をし、廃棄、売却、譲与その他の処分をしなければならない。この場合において、重要物品にあっては、市長の決定を受けなければならない。

(1) 市において不用となったもの

(2) 修繕しても使用に耐えないもの

(3) 修繕することが不利と認められるもの

2 物品管理者は、前項の規定による決定があったときは、備品不用決定票により出納機関に対し備品の出納の通知をしなければならない。

第43条 削除

(保管の原則)

第44条 物品は、常に良好な状態で保管しなければならない。

2 出納機関は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。

(物品の貸付け)

第45条 物品管理者は、その保管に属する物品を貸し付けしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申込書(様式第21号)を提出させ、物品貸付決議書(様式第22号)により決定のうえ、物品貸付通知書(様式第23号)を借受人に送付しなければならない。

2 物品管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第24号)を徴さなければならない。

3 物品貸付料の額は、別に定めるところによる。

4 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

5 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(重要物品の報告)

第46条 物品管理者は、その所管に属する重要物品について、毎年3月31日現在の状況を調査し、重要物品現在高通知書(様式第25号)により、翌年度の5月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第47条 物品管理者は、その所管に属する備品及び動物について、備品台帳を備えて記録し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 備品台帳の調製は、財務会計システムに当該内容を登録することにより行うものとする。

3 物品管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。

第4章 債権

(債権の所管等)

第48条 債権の管理に関する事務は、当該債権に係る事務を所掌する部課長が所管する。

2 法第240条第4項各号に掲げる債権及び電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権については、この章の規定は適用しない。

(保全及び取立て)

第49条 債権管理者は、その所管に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市長の決定を待たずに行うことができる。

2 債権管理者は、施行令第171条の2第1項の規定により、保証人に対して履行の請求をする場合においては、次に掲げる事項を明らかにした保証債務履行請求書(様式第27号)に納入通知書を添えて、これをしなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他必要な事項

3 債権管理者は、施行令第171条の3の規定により、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにした履行期限繰上通知書(様式第28号)に納入通知書を添えて、債務者に通知しなければならない。

4 法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合の担保の種類は、第27条第2項各号に掲げるものとし、担保の保全等については、第28条の規定を準用する。

(徴収停止の手続)

第50条 債権管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止決議書(様式第29号)により市長の決定を受けなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定による措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書(様式第30号)により市長の決定を受けて、その措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第51条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期申請書(様式第31号)に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市長の決定を受け、その旨を債務者に通知しなければならない。

3 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合で債権の保全上必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合は、この限りでない。

5 前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合には、第27条第2項及び第28条の規定を準用する。

(免除の手続)

第52条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの債権免除申請書(様式第32号)に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、市長の決定を受け、その旨を債務者に通知しなければならない。

(債権管理簿の調製等)

第53条 債権管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿等は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿(様式第33号)とし、調定した後の債権にあっては徴収簿等、滞納繰越簿又は過誤払金整理票とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。

3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記録し、整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第54条 債権管理者は、その所管に属する未調定債権について、毎年3月31日現在の状況を調査し、未調定債権現在額通知書(様式第34号)により、翌年度の5月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

第5章 基金

(基金の所管等)

第55条 基金の管理に関する事務は、総務部長が所管する。ただし、特に必要があると認めるときは、市長が別に指定した部課長が所管する。

2 基金管理者は、その所管に属する基金について基金管理簿(様式第35号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

(会計管理者への現況報告)

第56条 基金管理者は、その所管に属する基金について、毎年3月31日現在の状況を調査し、基金現在高通知書(様式第36号)により、翌年度の5月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第57条 基金管理者は、その所管に属する基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するためのものについて、毎年度基金運用状況報告書(様式第37号)を作成し、これを翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第58条 基金の管理及び処分の手続きについては、この章に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理の手続きの例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天王町財務規則(平成9年天王町規則第11号)、昭和町財務規則(昭和50年昭和町規則第2号)若しくは飯田川町財務規則(昭和45年飯田川町規則第2号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合財務規則(昭和57年湖南地区衛生処理組合規則第6号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月2日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月17日規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年4月1日規則第46号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月10日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の普通財産の貸付に係る貸付料について適用し、施行日前の普通財産の貸付に係る貸付料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条関係)

区分

単位

貸付料の額(年額)

土地貸付料

貸付期間が1月未満の場合

貸付面積1平方メートルにつき

1平方メートル当たりの土地評価額に100分の2.5を乗じて得た額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等相当額」という。)を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)

貸付期間が1月以上の場合

1平方メートル当たりの土地評価額に100分の2.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)

建物貸付料

1平方メートル当たりの建物評価額に100分の4を乗じて得た額に消費税等相当額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)

備考

1 貸付面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

2 貸付期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。

3 貸付地が宅地以外の地目の土地貸付料の算出については、土地の現状や土地周辺の利用状況を考慮し、著しく現況と異なる場合には、宅地並みの土地評価額により算出する。

別表第2(第30条関係)

(その1)公有財産区分種目表

区分

分類

種目

数量単位

摘要

土地

行政財産

敷地

平方メートル

単位以下2位まで記載し、切り捨てる。

宅地

河岸地

耕地

山林

普通財産

原野

池沼

埋立地

雑種地

その他

建物

行政財産及び普通財産

事務所建

庁舎、学校等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

住宅建

市営住宅等の主な建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

工場建

作業場等の建物。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

倉庫建

上屋を含む。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

雑屋建

物置、廊下、便所、用務員室等他の種目に属しないもの。単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。

工作物

行政財産及び普通財産

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

かこい

メートル

さく、へい、生垣等

水道

屋外に独立して設置された飲用又は散水用の水道施設をいい、各一式をもって1個とする。

築庭

一団の築山、置石、泉水、噴水塔等をもって1個とする。ただし、立木を除く。

池井

人工を加えた池沼、養魚池、井戸等をいい、各1箇所をもって1個とする。

貯水池

貯水池、ろ過池、沈でん池、プール等をいい、各1箇所をもって1個とする。

貯そう

水そう、貯油そう(ガソリンスタンドを含む。)、ガスタンク、薬品タンク等をいい、各1箇所をもって1個とする。

浄化そう

浄化そう、汚水浄化そう等をいい、各1箇所をもって1個とする。

消火装置

消火栓、火災警報装置、火災報知機等をいい、各一式をもって1個とする。

鉄塔やぐら

広告塔、警報塔、望楼等

焼却炉

 

橋りょう

さん橋、浮さん橋及び陸橋を含む。

岸壁

メートル

 

防波堤

防水壁及び砂防堤を含む。

堤防

 

水門

 

水路

キロメートル又はメートル

暗きょを含む。

トンネル

 

軌道

 

索道

電力線路を含む。

電柱

浮ドックを含む。

ドック

土地又は建物と一体のものとして設置されたもの

作業装置

汚物処理装置、ふん尿処理装置、じんかい処理装置(煙突、煙道を含む。)

汚物処理装置

量水装置、取水装置、配水装置等

浄水配水装置

上水道、下水道の管きょを含む。

管きょ

キロメートル又はメートル

 

物揚場

屋内に設置された電灯、水銀灯等をいい、設備一式をもって1個とする。

碑塔

浮標、立標等をいい、各一式をもって1個とする。

照明装置

他の種目に区分し難いもの

諸標

 

雑工作物

 

立木

行政財産及び普通財産

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの(苗ほにあるものを除く。)

立木

立方メートル

材積を基準としてその価格を算定するもの。

 

船舶

行政財産及び普通財産

汽船

総トン

電動船その他機関によって推進するもの(作業船を除く。)

帆船

 

作業船

しゅんせつ船、起重機船、コンクリート混合船等

雑船

 

用益物権

行政財産及び普通財産

地上権

平方メートル

 

地役権

鉱業権

その他

無体財産権

行政財産及び普通財産

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

その他

有価証券

普通財産

株券

 

社債券

(枚)

地方債証券

国債証券

その他

出資による権利

普通財産

出資による権利

 

不動産の信託の受益権

普通財産

不動産の信託の受益権

 

(その2)公有財産増減異動事由用語表

増加

減少

摘要

事由

財産の種類

事由

財産の種類

買入

共通

売払

共通

 

寄附採納

譲与

 

交換

交換

 

 

 

出資

財産を現物出資したとき。

売買契約の解除

売買契約の解除

売買契約を解除し、又は解除されたとき。

譲与契約の解除

譲与契約の解除

譲与契約を解除し、又は解除されたとき。

引継

引継

用途廃止等により引継ぎをし、又は引継ぎをしたとき。

所管換

所管換

財産管理者の間で財産の所管を移したとき。

登載洩

重複

 

返戻

返還

引継ぎを取り消し、又は引継ぎを取り消されたとき。

誤びゅう

訂正

誤びゅう

訂正

 

価格改訂

価格改訂

 

埋立

土地

 

 

 

換地

換地

土地

区画整理等により換地されたとき(仮換地を含む。)

実測

土地、建物

実測

土地、建物

 

新築

建物

 

 

 

増築

 

 

 

新設

工作物

 

 

 

増設

 

 

 

新造

船舶

 

 

 

改築

建物

改築

建物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に作ったとき。

移築

移築

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所に作ったとき。

改設

工作物

改設

工作物

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して元の位置に作ったとき。

移設

移設

全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用して他の場所に作ったとき。

改造

船舶

改造

船舶

 

修繕

土地、建物、工作物、船舶

 

 

修繕により価格が増加したとき。

 

 

取り壊し

建物、工作物、船舶

 

 

 

物品編入

工作物、船舶

物品に編入したとき。

 

 

喪失

土地、建物、工作物、立木、船舶、地上権、証券等、その他動産

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したとき。

復旧

土地、建物、工作物、船舶、立木、地上権等

 

 

陥没、流失、沈没等天災その他の事故により滅失したものを復旧したとき。

新植

立木

伐採

立木

 

移植

移植

 

 

 

盗伐

 

出資

出資による権利及び証券等

 

 

出資により、出資による権利又は証券等を取得したとき。

設定

地上権等特許権等

消滅

地上権等特許権等

 

信託

不動産の信託の受益権

信託

土地、建物、工作物、立木

 

信託取消

土地、建物、工作物、立木

信託取消

不動産の信託の受益権

 

信託解除

信託解除

 

信託終了

信託終了

 

別表第3(第36条関係)

物品分類表

大分類

中分類

小分類

摘要

備品

庁用機器類

机、台類

いす類

たな、箱類

印章類

事務用器具類

室内用品類

その性質又は形状を変えることなく比較的長期間使用に耐えるもの及び性質は消耗品に属するものでも標本陳列品として保管するものをいう。

管理用機器類

照明器具類

音響通信器具類

暖冷房器具類

ちゅう房器具類

清掃防災器具類

雑器具類

寝具類

被服類

計測、試験機器類

計測機械器具類

写真光学機械器具類

試験検査機械器具類

医療機器類

診療器具類

調剤器具類

その他衛生器具類

農林水産機器類

農産器具類

畜産器具類

林産器具類

水産器具類

食品加工器具類

工業機器類

原動機類

電気機械器具類

工作機械器具類

木工機械器具類

荷役機械器具類

土木機器類

工事用機械器具類

教育機器類

一般数学器具類

理化学器具類

保健体育器具類

商業教育器具類

その他の教育器具類

標本及び見本類

標本類

模型類

見本類

美術工芸品類

書籍、絵画類

美術工芸品類

考古品類

船舶、車両類

船舶

自動車

その他の車両類

船車用器具類

図書

事務用図書

閲覧用図書

消耗品

庁用品類

一般器具類

事務用品類

用紙・印刷物類

印紙類

雑品類

一度の使用でその効用を失うもの及び数会計年度にわたり使用される物品で備品の程度に至らない消耗器材等をいう。

管理用品類

管理用品類

ちゅう房用品類

寝具、被服類

計測用品類

測定・試験用品類

試薬類

写真用品類

医療用品類

医薬用品類

薬品類

農林水産業用品類

肥料類

飼料類

農薬その他消耗品類

工業用品類

機械部品類

工具・工作用品類

工事用品類

土工具類

建築工具類

教育用品類

教材類

船舶用品類

船舶用品類

車両用品類

燃料類

燃料類

食料品類

賄材料類

講習用食料品類

贈答用食料品類

船舶、車両類

工作機械器具類

木工機械器具類

荷役機械器具類

図書類

図書類

動物類

実験用動物類

観賞用小動物類

動物

動物

獣類

鳥類

魚類

消耗品として分類すべき動物以外の動物をいう。

生産物

農林水産物類

農産物類

畜産物類

蚕糸産物類

林産物類

水産物類

その他の生産物類

試験、研究、実習、作業等により生産、製作又は採取したものをいう。

(工)作品類

木工品類

金属製品類

繊維製品類

加工食品類

その他の製作品類

原材料品

原材料品

工事用材料類

生産加工用材料及び原料類

工事又は生産のため消耗される材料又は築造物の構成部分となる材料をいう。

別表第4(第38条関係)

備品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

所管換受

所管換えのため受け入れる場合

所管換払

所管換えのため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

雑件

他の受入区分に該当しない場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

雑件

他の払出区分に該当しない場合

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様式第17号から様式第20号まで 削除

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様式第26号 削除

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潟上市財産規則

平成17年3月22日 規則第54号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第54号
平成19年3月2日 規則第3号
平成20年11月17日 規則第16号
平成28年3月29日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第23号
令和2年4月1日 規則第46号
令和3年11月10日 規則第45号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年5月26日 規則第24号