○潟上市財政調整基金条例

平成17年3月22日

条例第75号

(設置)

第1条 財政の健全な運営に資するため、潟上市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、次のいずれかに該当する場合に、処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を得るための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模の土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う地方債等の償還の財源に充てるとき。

(5) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町財政調整基金条例(昭和55年天王町条例第1号)、財政調整基金条例(昭和47年昭和町条例第9号)若しくは飯田川町財政調整基金条例(昭和52年飯田川町条例第10号)又は解散前の湖南地区衛生処理組合財政調整基金条例(平成4年湖南地区衛生処理組合条例第4号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

潟上市財政調整基金条例

平成17年3月22日 条例第75号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第75号