○潟上市国民健康保険事業財政調整基金条例
平成17年3月22日
条例第82号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、潟上市国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、潟上市国民健康保険事業会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、潟上市国民健康保険事業会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。ただし、運用益金を保健事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。
(処分)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 保険給付に要する費用が不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(3) 災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(4) 保健事業に要する経費に充てるとき。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の天王町国民健康保険財政調整基金条例(昭和60年天王町条例第1号)、昭和町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和51年昭和町条例第10号)又は飯田川町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和56年飯田川町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和4年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。