○潟上市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金条例

平成17年3月22日

条例第83号

(設置)

第1条 潟上市国民健康保険の被保険者が高額な療養費を要する療養をした場合又は出産をする場合に、当該療養又は出産に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けるため、潟上市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,300万円を上限とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2の規定による高額療養費又は潟上市国民健康保険条例(平成17年潟上市条例第129号)第3条の規定による出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給を受けられる見込みのある世帯の世帯主で、次に掲げる要件を備えるものに対して行う。

(1) 療養又は出産に要する費用の支払が困難であること。

(2) 資金のうち出産費の支払に係るものにあっては、出産予定日まで1箇月以内であること、又は妊娠4箇月以上であって当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受けていること。

(3) 国民健康保険料又は国民健康保険税を滞納していないこと。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内の額又は出産育児一時金支給額の10分の8以内の額とする。ただし、貸付決定時において、法第45条第4項に規定する審査が終了している場合又は出産に要した費用の額が確定している場合は、高額療養費支給額相当額又は当該出産に要した額(出産育児一時金支給額を上限とする。)とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利息

(2) 償還期限 高額療養費又は出産育児一時金の支給日

(3) 償還方法 一時償還

(4) 延滞利息 償還期限の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、その延滞した額に年14.6パーセント(償還期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額。この場合において、延滞利息の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項各号に規定するもののほか、市長は、資金の貸付けに当たって必要な条件を付けることができる。

(繰上償還)

第6条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、必要に応じ、資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

2 借受人は、潟上市の区域内に住所を有しなくなったときは、資金の全部を市長が指定した期日までに繰上償還しなければならない。この場合において、期日までに納付がないときは、前条第1項第4号の規定を準用して計算した延滞利息の額を加算して納付しなければならない。

(資金の返還)

第7条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、資金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 資金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 不正な行為により資金の貸付けを受けたとき。

(3) 貸付条件に違反したとき。

2 借受人は、前項の規定により返還する場合には、資金の交付の日から返還の日までの日数に応じ、その返還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞利息の額を加算して納付しなければならない。この場合における延滞利息の端数処理については、第5条第1項第4号後段の規定を準用する。

(管理)

第8条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は、潟上市一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第10条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の高額療養費及び出産資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和52年昭和町条例第21号)又は飯田川町高額療養費貸付基金条例(昭和54年飯田川町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた貸付け、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞利息の特例)

4 当分の間、第5条第1項第4号に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の潟上市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び第2条の規定による改正後の潟上市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

潟上市国民健康保険高額療養費及び出産費貸付基金条例

平成17年3月22日 条例第83号

(平成26年1月1日施行)