○潟上市介護給付費準備基金条例
平成17年3月22日
条例第84号
(設置)
第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、潟上市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、潟上市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、繰り替えて運用することができる基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合
(2) 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てる場合
(3) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。